広報にほんまつ No.129
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児童扶養手当受給資格対 象年齢※ 障がいのあるお子さんもそ の他◎ 問い合わせ…利用料金 特定非営利活動法人子育て支援グループこころ☎(23)4740手当額(平成28年8月より)特別児童扶養手当特別障害者手当障害児福祉手当忘れず現況届を◎ 問い合わせ…特定非営利活動法人子育て支援グループこころ☎(23)4740手当を受給している方は◎問い合わせ…子育て支援課子ども家庭係☎(55)5094福祉課障がい福祉係☎(55)5113または各支所地域振興課子育て支援ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るため手当を支給します。次のいずれかにあてはまる月31日までの間にある児童(心身障がい児は20歳未満)   ・ 父母が婚姻(事実婚を含む)・ 父または母が死亡した児童・ 心身に重い障がいのある父・ 父または母の生死が明らか・ 父または母に1年以上遺棄・ 父または母が1年以上拘禁※ 本人や同居家族の所得、公急な仕事や病気など、ちょっと子どもを預かってほしいというときに利用できるのが、ファミリーサポートセンターです。ファミリーサポートセンターは、援助を行う提供会員と利用したいという依頼会員との相互援助活動で、地域の提供会員が、保護者である依頼会員の代わりに子どもの送迎や預かりをします。二本松市内では、「特定非営利活動法人ループこころ」が運営しています。を育てている父母または養育者(所得制限あり)。を解消した児童または母をもつ児童でない児童されている児童されている児童お子さん受け入れ可会員登録が必要です。詳しくは左記までお問い合わせください。子育て支援グ的年金の受給状況等により手当の減額や手当が支給されないことがあります。また、手当を受けるには申請が必要です。・月額42,330円・第2子加算10,000円・第3子加算身体や精神に一定の障がい                           を有する20歳未満の児童を育などてている父母または養育者。0歳〜12歳までの1時間600円〜利用にあたっては、6,000円※ それぞれの手当とも所得制在宅の著しく重度の障がいを有する20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。身体や精神に重度の障がいを有する20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方。限があります。また、状況により手当を受けられない場合があります。6歳未満のお子さんがいる家庭に、研修を受けた子育てボランティア(ビジター)が話を聞きに訪問したり、お子さん連れで一緒におでかけするなどの支援を行います。サポート内容は調整役のコーディネーター(オーガナイザー)が利用者の方と一緒に決めていきます。市の委託を受け、「特定非営利活動法人子育て支援グループこころ」が事業を行っています。手当を受給されている方は、毎年8月中に「現況届」を提出する必要があります(対象となる方に別途通知)。提出されない場合、8月以降の手当が支給されないことがあります。ilchd care急にお仕事…ちょっとだけ子どもを預かってほしいファミリーサポートセンター誰かに手を貸してほしい、話を聞いてほしいホームスタート18 歳に達する日以降最初の315Nihonmatsu City Public Relations, 2016.8, Japan

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