広報にほんまつ No.130
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■一般住宅フォローアップ除染■建物等除染■空き地等除染■申請等◎問い合わせ…除染推進課除染係 ☎(22)1581                 住宅と同一敷地内の倉庫、蔵、納屋等の付属屋周囲敷地の除染住宅周囲の除染は完了していても、これらの付属屋等の周囲敷地の除染が未実施であった場合、補完的な除染を実施します。該当する場合は下記へご相談ください。なお、住宅除染で一度除染した敷地、および住宅敷地と離れている付属屋等(飛び地、段差の大きな敷地など)で範囲外とした敷地は、対象外となります。※除染除去土壌等は、各行政区等で仮置場が確保されていれば仮置場に搬送し、仮置場がない場合は敷地内保管となります。一般住宅以外の建物(店舗、工場、神社、別荘、空き家等)の除染除染内容は一般住宅と同様で、雨樋の清掃、表土除去、高圧洗浄等となります。※除染除去土壌等は、敷地内保管となります。申出締切注意事項◎問い合わせ…農政課総合農政係一般住宅のフォローアップ除染、住宅以外の建物・空き地等の除染を実施しています。除染は、物件の所有者等の申請(同意書の提出)に基づいて実施しますので、次に該当される方は、同意書をご提出ください。なお、除染事業は今年度で終了する見込みですので、早めの申請をお願いします。一般住宅除染の未実施世帯を対象とした除染これまでに一度通知を送付し、希望しないと回答のあった世帯および同意書が未返信であった世帯で、その後の状況の変化等により除染を希望される場合は、既に送付している通知書の内容をご確認いただき、必要事項を記入して速やかに返信してください。同意書を紛失した場合は下記常、祭礼時等参拝者が訪れる神社を想定しています。市街地、住宅密集地等の空き地、広場、駐車場、地元で管理する公園等の除染除染内容は、表土除去、側溝等の高圧洗浄等です。なお、生活空間における放射線量率の低減を目的としていますので、住宅地周辺および住宅に近接していない土地は対象外となります。※除染除去土壌等は、敷地内保管となります。申請は、市役所除染推進課、各支所地域振興課、各住民センターで受け付けます。また、同意書の郵送を希望される方は、左記へお申し出ください。農地に住宅や駐車場、工場や資材置場、農業用施設等を建設する場合、農用地利用計画の変更手続きが必要となります。市では変更の申し出(除外、編入、用途区分の変更)を受け付けています。9月20日( 火)変更を希望する農振農用地は法律要件(農振法第13条第2項)の全てを満たす土地で、農地転用許可、開発許可および建築確認が得られる場合に限られるため、変更申し出をされても全てが許可されるとは限りません。農地転用を予定される方は、事業計画の早い段階でご相談ください。※提出書類等変更申し出の詳細については、広報にほんまつ4月号6ページをご覧ください。 5除染事業は今年度で終了する見込みですまだお済みでない方は、早めに申請してください農地利用計画変更申し出の受け付け☎0243−22−5598全日本葬祭業協同組合連合会加盟葬儀のすべてのご相談・ご用命はやすらぎの丘有限会社本   店/〒964-0917 福島県二本松市本町2丁目99-2二本松斎場/〒964-0875 福島県二本松市槻木257-5丸又ふれあい会 会員募集中丸又葬儀社フリーダイヤル0120−03−5598

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