広報にほんまつ No.145
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国民健康保険に加入されて  国いる方で、ひと月に支払った医療費の額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分が高額療養費として支給されます。詳しくは下表のとおりです。※確定申告で医療費控除を申・食費や差額ベッド代等の自・70歳未満の方の受診(入院・世帯に未申告者がいると、・保険証・医療費の領収書・認め印・振込先の分かる通帳国保年金課または各支所地域振興課告される予定の方は、高額療養費の申請を先に済ませてください。費分は、支給の対象とはなりません。と外来は別)については、一医療機関につき2万1千円以上の自己負担をした場合のみ合算できます。申請受付時に限度額の判定ができないため、下表の所得区分(ア)同じとみなされます。※4回目以降は 44,400円   保国保加入者の高額療養費申請について申請に必要なもの申請先注意点広報にほんまつ 2017.1226 70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額Bを適用します。住民税非課税世帯(オ)3回目まで252,600円167,400円80,100円57,600円35,400円4回目以降所得区分140,100円一 般93,000円現役並み所得者44,400円44,400円24,600円◎問い合わせ国保年金課国保年金係☎(55)5106低所得者(Ⅱ)低所得者(Ⅰ)8,000円外 来(個人単位)Ⓐ12,000円(平成29年7月まで)14,000円(平成29年8月から)44,400円(平成29年7月まで)57,600円(平成29年8月から)24,600円外来+入院(世帯単位)ʙ44,400円(平成29年7月まで)57,600円(平成29年8月から)※4回目以降は  44,400円80,100円※医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算35,400円●月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算●2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算●同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算● 入院したときの食事代や、保険がきかない差額ベット代などは支給の対象外※70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。所得区分901万円超※医療費が84万2千円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(ア)600万円超900万円以下※医療費が55万8千円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(イ)※医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算210万円超600万円以下(ウ)210万円以下(エ)※一覧表内の(ア)~(オ)および(Ⅰ)(Ⅱ)は、本人がもっている限度額認定証に印字されています。70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担限度額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。 ※国保加入世帯全員の所得で計算 ※過去12カ月以内70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)自己負担額の計算方法

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