広報にほんまつ No.136
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戦没者等の遺族に対する第十回特別弔慰金の請求を受け付けています東日本大震災による被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期間延長◎ 戦没者等の死亡当時のご遺⑴ 平成27年4月1日までに戦※ 戦没者等の死亡当時、生計支給対象者族で請求期限◎問い合わせ・請求先…福祉課社会福祉係☎(55)5111または各支所地域振興課申請期限◎問い合わせ・申請先…福祉課社会福祉係〜 障がいがある方もない方も共に生きる社会を目指す〜〜 私たちの障がいに対する意識を高めることが、より求められています〜◎問い合わせ…福祉課障がい福祉係障がいに対する差別の解消に向けて平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方⑵戦没者等の子⑶戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。※ 戦没者等の死亡時まで引き支 給内容等の三親等内の親族(甥、姪等)続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。償還の記名国債東日本大震災により居住していた家屋が全壊または半壊等した世帯に、住宅の被害程度および再建方法により、基礎支援金と加算支援金を支給しています。基礎支援金の申請期間については、解体着工に日時を要し、申請期間内に解体完了することが困難な世帯があるため、次のとおり延長されました。平成30年4月10日額面25万円、5年平成30年4月2日昨年の4月1日より「障害者差別解消法」が施行されたことを受け、「広報にほんまつ」でも4月号より毎月「ふくしまんが」を連載してきました。障害者差別解消法が施行されて間もなく1年が経過します。この間、世界ではリオ・パラリンピックが開催され、障がいがある方々の華々しい記録が話題となりました。一方で、神奈川県の障がい者施設で起きた痛ましい事件の報道は、障がいに関するさまざまな議論を巻き起こしました。これは障害者差別解消法の趣旨です。このことを考えさせられた1年だったのではないでしょうか。障がいのある方自身が特殊な人たちではないにもかかわらず、社会が障がい者を特別なものとしていた時代があります。しかしそれは過去のことではなく、現在の生活の中でも、障がいに対する情報不的な取り扱いや、配慮のない対応をされた」という声があるのもまた事実です。普段の私たちは、意識しなければ障がいを気にすることは少ないでしょう。しかし私たちの生活の中には、実はたくさんの障がいに関わる「ことば」や「モノ」があります。「 「ほじ障ょが犬いっはて何?を」「指手す話のっ?て」難しい?」などの疑問をもったとき、現在は新聞や書籍、インターネットなどを通じて、さまざまな手段で疑問に対する情報を得ることができます。普段の暮らしの中で、少しでもそうしたことに目を向けることが、障がいを理解することにつながっていくと言えます。それぞれの方の小さな行動が、社会全体の意識を高めていく一歩となります。 5welfare☎0243−22−5598  福 祉 5               葬儀のすべてのご相談・ご用命は全日本葬祭業協同組合連合会加盟やすらぎの丘有限会社本   店/〒964-0917 福島県二本松市本町2丁目99-2二本松斎場/〒964-0875 福島県二本松市槻木257-5丸又ふれあい会 会員募集中丸又葬儀社フリーダイヤル0120−03−5598

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