広報にほんまつ No.153
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国民健康保険税の税率等が変わります①①②     国民健康保険は、被保険者の方々の医療費を支払うため、被保険者の皆さまに納めていただく国民健康保険税と国・県等の公費負担などの収入により運営されています。平成30年度からは、国民健康保険が広域化され、県も保険者として財政運営の責任主体となったことから、市町村の保険給付にかかる費用は、県からの交付金によって賄われることになりました。これに対し市町村は、県に対して国保事業費納付金を納付することになったため、平成30年度からの国民健康保険の税率は、県から示された国保事業費納付金の額から国・県等の公費負担などの収入を差し引いた分を賄えるように決定することになります(︻図1︼参照)。は、平成29年度からの繰越金について、来年度以降の国保税率上昇を緩和するための財源として財政調整基金へ積み立てるほか、その一部(7千5百万円)を県へ納める納付金に充当することによ1︼を改めるに当たってり(︻図1︼の繰越金)、今年度の税負担の軽減を図りました。また、低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡充するため、国民健康保険税の5割軽減および2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げを行ないますが、その内容は、︻表2︼のとおりです。平成30年度の税率︻表106.90%(▲0.12%)24,200円(▲2,600円)17,800円(▲2,300円)580,000円(+40,000円)福島県二本松市所得割額一人当たりの均等割額世帯当たりの平等割額世帯当たりの課税限度額年齢ごとの納付内訳 国民健康保険税は、加入者の年齢によって納める内容が異なります(上の表の①~③で表記すると次のとおり)。40歳未満①+②40〜64歳①+②+③65〜74歳①+②※介護納付金分は別に納付5割軽減対象世帯2割軽減対象世帯変更前330,000円+270,000円×(A+B)変更後330,000円+275,000円×(A+B)変更前330,000円+490,000円×(A+B)変更後330,000円+500,000円×(A+B)②市町村は、国保税などを財源とし、県から割り振られた納付金を納める。↓県へ納付金を納めるための、市の財源↓国・県市民の皆さんが収めた交付金①各市町村の国保加入者の人数や総所得額などに応じて、市町村ごとの納付金を県が算定し、県内の全市町村へ割り振る。※A=被保険者数 B=特定同一世帯所属者数※「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。県内他自治体へも納付金を割り振る繰越金など国民健康保険税県内全ての市町村で必要となる国保加入者の総医療費等国保事業費納付金①医療分②後期高齢者支援金分2.76%(+0.22%)9,600円(▲100円)7,000円(+100円)190,000円(±0円)※( )内の数値は、前年度と比較した場合の増減値。軽減判定所得額【図1】市全体の国民健康保険税額算出イメージ【表1】平成30年度 国民健康保険税の税率等③介護 納付金分2.81%(▲0.03%)11,900円(▲1,400円)6,100円(▲800円)160,000円(±0円)【表2】低所得者の軽減措置

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