広報にほんまつ No.153
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※2回に分けての納付となりそ の他 個人事業税は、県内に事務所・事業所を設け、物品販売業や不動産貸付業など、法律で定められている事業を行う個人の方に納めていただく県の税金です。課税対象となる方には、県北地方振興局県税部から8月れます。第1期分…8月31日(金)第2期分…11月30日(金)ます。ただし、税額が1万円以下の場合は、8月31日までに一括納付となります。      個人事業税の納付には、口座振替制度が利用できます。手続き用紙は、納税通知書に同封しています。※障害基礎年金受給者により障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、一定の障がいの状態になったときに支給されます。1級…97万4125円      2級…77万9300円生計を維持されている子(18歳に達した年度末までで、障がいのある子は20歳未満)がいる場合は、加算額があります。遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障がい      +子の加算+子の加算※障害基礎年金、遺族基礎年年金額 の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。+子の加算金を受けるためには、保険料の納付要件等、受給のための条件があります。詳しくは下記までお問い合わせください。これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済み期間(国民年金の保険料納付済み期間や厚生年金保険、 共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が、原則として25年以上必要でした。納めていただいた年金保険料を、なるべく年金のお支払いにつなげる観点から、平成が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。資格期間の短縮により、日本年金機構ではこれまでに、対象となる方へ黄色の封筒(A4サイズ)や、年金加入期間確認のお知らせ(案内)をお届けしています。まだご相談・お手続きがお済みでない方は、予約受け付け専用電話でご予約の上、お早めにご相談・お手続きをお願いします。国民年金個人事業税の  納付について国民年金加入中に、障がいの状態になったり亡くなった場合の年金年金受給に必要な資格期間が、25年から10年に短縮されました年金請求書の手続き漏れはありませんか?納期限◎問い合わせ…県北地方振興局県税部課税第一課︵事業税の照会︶☎024︵521︶2692納税課︵口座振替制度︶☎024︵521︶2682障害基礎年金年金額遺族基礎年金◎問い合わせ…国保年金課国保年金係☎︵55︶5106東北福島年金事務所☎024︵535︶0141予約受付専用電話☎0570︵05︶4890▶▶ 入居キャンペーン中 ◀◀住んでみませんか!ご連絡お待ちしております。ホームページをどうぞご覧下さい。URL http://www.satou-gumi.co.jp二本松市表1丁目552-7会社佐藤組株式TEL 22−8558安心快適賃貸!                     低家賃宣言◇9月3日(月)午後6時〜8時29◇二本松市勤労者研修センター2階(郭内北小隣り)行政書士 佐藤直人(☎23-5980 油井字前作171)行政書士 石川晃雄(☎23-4460 原セ諏訪236)◎電話で佐藤までご予約ください。◎相続遺言に係る文書作成に関する相談会です。 ◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。29年8月1日より、資格期間10日頃に納税通知書が送付さ77万9300円相続サポートあだち相続/遺言無料相談会

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