+〔後 期高齢者医療制度 のお知らせ平成30年6月20日までに後期高齢者医療制度の被保険者になられた方には、8月上旬に、保険料額決定通知書を送付します。その後に75歳になられた方や住所を異動された方へは、8月以降随時、保険料額決定通知書を送付します。※口座振替による納付に変更保険料額は、平成29年中の所得等をもとに算出した均等割額(4万1600円)と所得割率(7・94%)の合計です。所得の低い世帯の方や被扶 〕 9 養者であった方には、保険料軽減措置があります。所得が一定の基準額以下の場合、均等割額が2割、5割、8・5割、9割軽減されます。後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険等(国保・国保組合は除く。)の被扶養者であった方は、所得割額が賦課されず、均等割額が5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯の方に対する軽減にも該当する方については、軽減割合の高い方が適用されます。年金からの支払い(年金天引き)による納付方法です。を希望される方は、国保年金課または各支所で手続きしてください。※便利な口座振替を希望され※すでに国保税で口座振替を行(郵便局)窓口での納付など指定金融機関やゆうちょ銀による納付方法です。納付書が届いた方は、納期限までに忘れずに納付してください。る方は、金融機関窓口で手続きをしてください。利用している方も、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合は、あらためて手続きが必要となります。現在使用している「被保険者証」の有効期限は、平成30年7月31日までとなっています。新しい被保険者証は7月末日までに郵送しています。8月1日からは新しい被保険者証(ピンク色)を使用してください。なお、新しく届いた被保険者証の窓口で支払う一部負担金の割合(1割または3割)をご確認ください。収入が次の場合は、申請手続きをすることにより一部負担金の割合が「1割」になります。被保険者の方の収入額が383万円未満、または被保険者の方および同一世帯の70歳から74歳の方の合計収入額が520万円未満。被保険者の方の合計収入額が520万円未満。入院や外来などで支払う自己負担限度額や入院時の食事代が減額される「減額認定証」の有効期限も、平成30年7月額認定証をお持ちの方で8月以降も該当する方には、新しい認定証を郵送しますので、交付申請は不要です。平成30年8月から、一部負担割合が3割で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方は、入院や外来などで支払う自己負担額が限度額までとなる「限度額認定証」が交付できます。必要な方は、交付申請をしてください。有効期限が切れた被保険者証および限度額認定証は、国保年金課または各支所に返却してください。者は、「健診日に後期高齢者なっています。旬に送付している受診券が必要になりますので、忘れずに持参してください。る方(新規に後期高齢者医療に加入する方)で後期健診を希望する方は、お申し込みが必要となりますので国保年金課にお問い合わせください。象に、歯科口腔健康診査を実施しています。後期高齢者医療広域連合から案内状が届いている方は、事前に歯科医療機関を予約し、11月30日までに受診してください。後期高齢者健康診査の対象医療に加入している方」とまた受診の際には、7月下なお、8月以降に75歳にな昭和17年4月2日から昭和平成30年度後期高齢者医療保険料額の決定通知『被保険者証』の更新『限度額適用・標準負担額減額認定証』の更新『限度額適用認定証』の申請「後期健診」を受診する方へ「後期歯科検診」の実施保険料の算定方法所得の低い世帯の方の軽減被扶養者だった方の 保険料の納付方法︻特別徴収︼︻普通徴収︼保険料軽減被保険者が1人の世帯の場合被保険者が2人以上いる世帯の場合返却を忘れずに◎問い合わせ…国保年金課医療給付係☎︵55︶51074万1,600円平成29年中の所得− 33万円× 7.94%18年4月1日生まれの方を対31日までとなっています。減均等割額年間保険料 (上限62万円)所得割額
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