広報にほんまつ No.188
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令和3年2月13日発生福島県沖地震により被災された方への支援住宅の修理支援・ 屋根、柱、床、外壁、基礎、る(した)場合に、対象となる槽   暮 ら し            る(した)ものお住まいの住宅が被害を受け、住み続けるために修理す修理を支援します。地震の時お住まいの住宅で、り災証明書により次の判定を受けたもの・一部損壊・準半壊・半壊以上次の箇所のうち、地震被害を受け、日常生活に必要不可欠であるため、復旧修理をすはり、ドア、窓、ガスや給排気設備の配管、電気等の配線、トイレ、浴室、浄化・ 修理費が20万円以上の場合、・ 修理費を支払済みの場合、・ 修理費を支払っていない場・ 修理費を支払済みの場合、・ 修理費を支払っていない場・ 修理箇所の修理前の写真・ 修繕箇所ごとの内容の分か・ (修理費支払済みの場合)領※ 申請の際は、印鑑(朱肉を【一部損壊の場合】【準半壊の場合】合、市が30万円以内の修理費を負担。【半壊以上の場合】補助。合、市が59万5千円以内の修理費を負担。該当するかどうか、次のものを持参し、受付窓口で相談願います。(修理費支払済みの場合は修理前、修理中、修理後の写真)・り災証明書(写しでも可)る見積等の明細書収書使うもの、認め印可)と本※ この制度を利用する場合、※ 施工中、施工後の写真で実人名義の振込先口座情報が必要となる場合があります。建築住宅課住宅係(市役所2階)または各支所地域振興課市民福祉係瓦がずれる、落下するなどの被害を受け、屋根の改修をする(した)場合、改修工事費の一部を補助します。屋根に関する修理支援を併用することはできません。市内の建物で、瓦屋根の被害を受け、り災証明書が交付されたもの国の新たな告示基準に基づき瓦全てを緊結するか、鉄板ふきにふき替える改修施状況を確認します。改修工事費の23%(限度額該当するかどうか、次のものを持参し、受付窓口で相談・ 改修工事の経費内訳の分か・ (改修済みの場合)施工中、※ 屋根の改修補助については、願います。・り災証明書(写しでも可)る見積書施工後の写真建築住宅課住宅係(市役所2階)市役所本庁のみでの受け付けとなります。申請期限について、現時点では未定です。詳しくは左記までお問い合わせください。対象となる住宅対象となる修理支援内容申請手続受付窓口対象となる建物対象となる改修補助金額申請手続屋根の改修補助受付窓口その他◎問い合わせ…建築住宅課住宅係☎(55)5133 Fax(23)1197◇二本松市勤労者研修センター2階(郭内北小隣り)◎電話で秋山までご予約下さい。 ◎相続遺言に係る文書作成に関する相談会です。 ◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。〈相談員〉行政書士 秋山孝雄(☎22-4737)石川晃雄(原セ諏訪236)菅野光夫(下川崎字下杉ノ内24-1)佐藤直人(油井字前作171)無 料相談所人権・行政相続サポートあだちグリッド福島検索20二本松地域 福祉センター 7月1日(木)13:00〜15:00安達地域  安達支所   7月2日(金)10:00〜12:00岩代地域  新殿公民館  7月8日(木)10:00〜12:00グリッド株式会社福島県本宮市高木字井戸上46番2TEL 0243-24-7772 FAX 0243-24-7773 E-mail: s-otsubo@grid-pro.com55万2千円)◇8月2日(月)午後6時〜8時59万5千円以内の修理費の30万円以内の修理費の補助。10万円を補助。相続/遺言無料相談会u  Information

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