広報にほんまつ No.188
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  国民年金の保険料のお支払いが困難なときは…※ 令和元年6月分の申請期限「国民年金保険料免除・納付国民年金第一号被保険者の方で、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除となる猶予制度」があります。免除・納付猶予は1年度ごとに申請し、前年の所得を基準に審査され(下表参照)、申請が却下になることもあります。(免除・納付猶予は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月から翌年3月までが1年度となります。)申請は、申請時点の月から2年1カ月前の月までさかのぼって申請できます。過去期間の申請はお早めにお願いします。は令和3年7月31日・ 免除・納付猶予された期間・ 一部免除は、減額された保・ 保険料未納期間があると、・ 申請者・配偶者・世帯主の・ 新型コロナウイルス感染症は10年以内であれば納付(追納)することが可能です。険料を納付しないと、未納期間として扱われます。障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。免除・納付猶予を希望する場合には早めに申請をしてください。いずれかが失業したことにより免除申請を希望する場合、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等の写しを添付することで、失業した方の前年所得は審査されないこととなります。の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相          ① 新型コロナウイルス感染症② 所得見込額が国民年金保険・ 所得状況が確認できないと、・ 申請する年度の前年度の1・ 納付猶予制度の対象者は、当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予申請が可能です。次の全てに該当する方の影響による収入の減少のある方料免除基準相当になることが見込まれる方令和2年2月分〜令和4年6月分※学生納付特例の場合は令和2年2月分〜令和4年3月分免除申請を受け付けできないことがあります。月1日時点で他市町村に住んでいた方は、前住所地の役場で発行された申請年度の所得証明書等が必要となる場合があります。国民年金保険料免除・納付猶予制度審査の基準申請のできる期間その他追納未納期間の取り扱い失業した場合新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難となった場合対象者申請の対象となる期間所得状況の確認◎問い合わせ…国保年金課国保年金係☎(55)5106 Fax(22)1547東北福島年金事務所☎024(535)0141 Fax024(535)352923全額免除35万円×(扶養親族の数+1)3/4免除88万円+扶養親族等控除額半額免除128万円+扶養親族等控除額1/4免除168万円+扶養親族等控除額納付猶予令和3年度分を申請する場合 +32万円(扶養無しのときは67万円) +社会保険料控除額等 +社会保険料控除額等 +社会保険料控除額等35万円×(扶養親族の数+1) +32万円(扶養無しのときは67万円)※ 申請者本人と申請者の配偶者の両方が上記の基準以下であれば猶予されます。二本松市シルバー人材センター入会説明会 7月13日(火) 13:30〜14:30  会場 二本松市シルバー人材センター(若宮2-69)☎(23)5099令和2年度以前分を申請する場合35万円×(扶養親族の数+1) +22万円(扶養無しのときは57万円)78万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等118万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等158万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等35万円×(扶養親族の数+1) +22万円(扶養無しのときは57万円)※ 申請者本人と申請者の配偶者の両方が上記の基準以下であれば猶予されます。50歳未満です。基準となる前年所得※ 本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が下記の基準以下であれば、承認されます。    年金      Nihonmats

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