広報にほんまつ No.189
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+〔令和3年度後期高齢者医療保険料額の決定通知●保険料の算出方法『被保険者証』の更新被保険者が1人の世帯の場合被保険者が2人以上いる世帯の場合「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新●返却を忘れずに「後期健診」を受診する方へ「後期歯科検診」の実施◎問い合わせ…医療費が高額にかかった時のために続きをしましょう国保年金課医療給付係☎(55)5107●保険料の軽減【所得の低い世帯の方】【被扶養者だった方】●保険料の納付方法【特別徴収】【普通徴収】● 事前に高額療養費の受給手高齢者医療制度の被保険者に、令和3年6月21日までになった方には、8月上旬に、保険料額決定通知書を送付しています。その後に75歳になった方や住所を異動した方へは、8月以降随時、保険料額決定通知書を送付します。令和2年中の所得等をもとに算出されます。(左の表のとおり)※ 他の軽減にも該当する方に※ 口座振替による納付に変更※ 便利な口座振替を希望され所得が一定の基準額以下の場合、均等割額が2割、5割、7割まで軽減されます。後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険等(国保・国保組合は除く。)の被扶養者であった方は、加入日から2年間、所得割額が賦課されず、均等割額が5割軽減されます。ついては、軽減割合の高い方が適用されます。年金からの支払い(年金天引き)による納付方法です。を希望する方は、国保年金課または各支所で手続きしてください。口座振替や指定金融機関・〕          9           ゆうちょ銀行(郵便局)窓口での納付方法です。納付書が届いた方は、納期限までに納付してください。る方は、金融機関窓口で手続きをしてください。※ すでに国保税で口座振替を利用している方も、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合は、あらためて手続きが必要となります。現在使用している「被保険者証」の有効期限は、7月31日までとなっています。新しい被保険者証は7月末日までに郵送していますので、8月1日からは新しい被保険者証(オレンジ色)を使用してください。新しく被保険者証が届いたら、窓口で支払う一部負担金の割合(1割または3割)をご確認ください。なお、収入が次の場合は、申請手続きをすることにより一部負担金の割合が「1割」になります。被保険者の方の収入額が383万円未満、または被保険者の方および同一世帯の70歳から74歳の方の合計収入額が520万円未満。被保険者の方の合計収入額が520万円未満。入院や外来などで支払う自己負担限度額や入院時の食事代が減額される「限度額認定証」・「減額認定証」の有効期限も、7月31日までとなっています。減額認定証をお持ちの方で8月以降も該当する方には、新しい認定証を郵送しますので、交付申請は不要です。有効期限が切れた被保険者証および各認定証は、国保年金課または各支所に返却してください。後期高齢者健康診査の対象者は、「健診日に後期高齢者医療に加入している方」となっています。また、受診の際に受診券・受診録・被保険者証が必要になりますので忘れずに持参してください。なお、後期健診の受診券・受診録が届いていない場合には、下記までお問い合わせください。年度実施者は除く。)を対象に、歯科口腔健康診査を実施しています。後期高齢者医療広域連合から案内状が届いている方は、事前に歯科医療機関を予約し、11月30日までに受診してください。録しておくと、急な入院などで1カ月の医療費が高額になったときに、かかった医療費の一部が戻ってくる場合があります。一度、振込口座の登録をすると次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれますので、必ず事前に手続きしましょう。昭和19年4月2日から昭和高額療養費の振込口座を登後期4万3,300円令和2年中の所得− 43万円× 8.23%均等割額年間保険料 (上限64万円 ※昨年度と同じ)所得割額21年4月1日生まれの方(昨Fax(22)1547後後 期高齢者医療制度 のお知らせ

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