広報にほんまつNo.78
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広報にほんまつ 2012.518付加保険料を納められる方・納められない方・自営業者などの国民年金の第一号被保険者の方に限られます。・60歳以上65歳未満の方など、国民年金の任意加入者の方も付加保険料を納めることができます。・半額免除などの一部免除を含め、保険料を免除されている方は付加保険料を納められません。・国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納められません。納期限にご注意ください 付加保険料は、納付期限(翌月末)を過ぎると納めることができません。 口座振替や割安になる前納制度もあります。 付加保険料の納付を希望する場合は、申し出た月から加入することになりますので、国保年金課または各支所地域振興課で手続きください。◎問い合わせ… 国保年金課国保年金係 ☎(55)5106年   金平成24年度 国民年金給付額 平成24年度の年金給付額は、前年度から0・3%引き下げられ、次のとおりとなります。【年額】786,500円【月額】 65,541円 これは「平成23年平均の全国消費者物価指数」の対前年比変動率がマイナス0・3%となったことを受けての改定です。 年金の受取額が変わるのは、4月分が支払われる6月の支払いからです。付加年金をご存じですか 現在、国民年金を納めている方で、将来自分が受け取る老齢基礎年金をもう少し引き上げたいとお考えの方には「付加年金」という制度があります。 第一号被保険者のみが納めることができ、通常の国民年金保険料額に加えて月額400円の保険料を納めます。 これに対し、受け取る際は、「200円×付加保険料を納めた月数」の額の付加年金を受け取ることができます。【例えば】○付加保険料を5年間(60カ月)納めた場合 5年間で納める額 24,000円 (400円×60カ月) これに対し、○65歳から老齢基礎年金と合わせて 支給される付加年金の額 毎年12,000円 (200円×60カ月) となります。 65歳以降、毎年12,000円が加算されますので、付加年金を2年間受給すると、納付した付加保険料総額と同額になります(2年間で元金が返ってくることになります)。これは、付加保険料を10年納めた方、40年納めた方についても同じように2年間で元金が返ってきます。 なお、付加年金は老齢基礎年金と合わせて支給されるため、繰り上げ支給または繰り下げ支給をしたときには、老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額されることになります。国民年金保険料の免除 東日本大震災により被災された国民年金第一号被保険者の方の免除申請期限が、平成24年6月末まで延長となりました。 次の要件に該当する場合、本人の申請に基づき、国民年金保険料が全額免除されます。①被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等②福島第一原発事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方免除対象期間 平成23年2月分 〜平成24年6月分◎問い合わせ… 東北福島年金事務所 ☎024(535)0141千葉法律事務所℡024-535-3690<法律相談受付 要電話予約>■事故(交通・介護・労災等の慰謝料・賠償)■離婚 ■相続・遺言 ■土地・建物の売買・賃貸借■債権回収 ■会社関係 ■その他法律事務一般〒960‒8018 福島市松木町7番22号(福島市役所西側)福島県弁護士会所属弁護士 千 葉 和 彦ヤマニ建設株式会社YAMANI〒964-0994 福島県二本松市南町225 TEL 0243-23-1409㈹ FAX 0243-23-1410ホームページ http://www.yamani-1971.com/ E-mailアドレス info@yamani-1971.com本物の自然素材で 本物の職人の技で 本物の木の家を!チルチンびと「地域主義工務店」の会

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