広報にほんまつNo.81
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広報にほんまつ 2012.813福祉の窓※公的年金の受給など、状況により手当を受けられない場合があります。※手当を受けるには申請が必要です。◎問い合わせ…子育て支援課子ども家庭係☎(55)5094または各支所地域振興課 特別児童扶養手当 受給資格 身体や精神に一定の障がいを有する20歳未満の児童を育てている父母または養育者。 特別障害者手当 受給資格 在宅で著しく重度の障がいを有する20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。 障害児福祉手当 受給資格 身体や精神に重度の障がいを有する20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方です。※特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当 とも所得制限があります。 また、状況により手当を受けられない場合があります。◎問い合わせ… 福祉課障がい福祉係 ☎(55)5113 または各支所地域振興課 各手当を受給している方へ 〜現況届はお早めに〜 児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当のいずれかを受給されている方は、毎年8月中に「現況届」を提出する必要があります(対象となる方には別途通知します)。 この届けを提出されない場合は、8月以降の手当が支給されないことがありますので忘れずに提出してください。要介護認定者へ「障害者控除対象者認定書」を交付 所得の申告時に障害者控除を受けられるよう、介護保険法の要介護認定者で、障がい各種手当等をご存知ですか? 児童扶養手当  ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るため手当を支給します。受給資格 次のいずれかに当てはまる18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(心身障がい児は20歳未満)を育てている父母または養育者(所得制限あり)。・父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童・父または母が死亡した児童・心身に重い障がいのある父または母をもつ児童・父または母の生死が明らかでない児童・父または母に1年以上遺棄されている児童・父または母が1年以上拘禁されている児童  など者に準ずると認められる方に認定書を交付しています。申請できる方 65歳以上の方で要介護1以上の方(要介護認定の申請中の方も申請できます)申請の必要がない方・身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aをお持ちの方・本人および扶養者が、非課税の方等で確定申告等をする必要がない方・既に認定書をお持ちの方で認定区分等に変更がない方申請の方法 申請は随時受け付けます。 高齢福祉課または各支所地域振興課に備え付けの申請用紙に必要事項を記入のうえ、提出(郵送可)してください。内容を調査し、認定書を交付します。 既に認定書をお持ちの方は、内容に変更がない限り、毎年の所得の申告にお使いいただけます。ただし、障がいが軽減された方は、内容を調査し、認定書を返還していただくこともあります。◎問い合わせ… 高齢福祉課長寿福祉係 ☎(55)5114 認知症について正しく理解し、家族や地域で認知症の方を支えていくことを目的とした談話会を開催します。 「もしかして認知症かもしれない」と感じたとき、家族が受ける衝撃は大きなものです。 認知症は特別な病気ではありませんが、家族だけで介護をすることが難しい病気です。 認知症の診療も行っている医師を講師に、認知症について分かりやすく学ぶことができますのでご参加ください。日 時 9月13日(木) 午後1時30分〜2時30分会 場 地域包括支援センター内 容 認知症について知る講 師 東北病院医師 和田明氏対象者 認知症の介護を行う家族 認知症の予防や介護に関心 のある方参加料 無料申込期限 9月5日(水)◎問い合わせ・申し込み… 地域包括支援センター ☎(23)3600〜福祉サービス等のご案内〜認知症家族談話会を開催

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