広報にほんまつNo.81
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広報にほんまつ 2012.820年   金不慮の事故のための障害年金と遺族年金があります 国民年金からは、65歳から老齢基礎年金が支給されますが、そのほか、不慮の事故のための障害基礎年金と遺族基礎年金があります。障害基礎年金 障害基礎年金は、障がいの原因となった病気やけがの初診日が国民年金に加入中あるいは60歳以上65歳未満の間にある方が、一定の障がいの状態になった場合に支給されます。 年金額は、障がいの程度が1級の場合983,100円(平成24年度額・以下同じ)、それより軽い程度の2級の場合786,500円です。 また、障害基礎年金には子(生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で1・2級の障がいの状態にある子)の加算額があって、その額は1人につき226,300円(3人目以降は、1人につき75,400円)です。 平成23年4月からは加算対象者が拡大され、これまで受給権が発生した後に結婚・出産しても、配偶者や子どもが受け取ることができなかった加算額が、年金受給権が発生した後でも、加算額を届出により受け取ることができるようになりました。 なお、児童扶養手当と両方を受け取ることはできないため、どちらかを選択することになります。詳しくは年金事務所または「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください。遺族基礎年金 遺族基礎年金は、国民年金に加入中あるいは60歳以上65歳未満の間に亡くなったときに、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。 子とは、生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で1・2級の障がいの状態にある子をいいます。 年金額は、子が1人の妻には1,012,800円、1人の子だけには786,500円が支給されます。また、子が2人以上のときには、いずれについても障害基礎年金と同様の加算が行われます。年金受給のための条件 障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるためには、障害基礎年金では初診日、遺族基礎年金では死亡日のある月の前々月までの「国民年金に加入しなければならない期間」のうち、3分の2以上の期間が、保険料を納めた期間または保険料を免除された期間であるという「保険料の納付要件」を満たす必要があります。 また「3分の2要件」を満たせなくても、平成28年3月までに65歳未満で初診日等がある場合、初診日等のある月の前々月までの一年間の全ての期間が保険料を納めた期間または保険料を免除された期間であればよいことになっています。※「国民年金に加入しなければならない期間」は、原則として20歳〜60歳になるまでの期間ですが、海外に在住している期間や、厚生年金等から老齢年金を受けている期間は除かれます。 なお、遺族基礎年金は、老齢基礎年金を受けている方または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなったときにも支給されますが、このときは前記の保険料納付要件を満たす必要がありません。 ご自分が、保険料納付要件を満たしているかどうかご心配な方や国民年金の詳細を知りたい方は、年金事務所にお問い合わせください。原発事故に伴う特例免除 原発事故に伴い避難指示等の対象となっている市町村に、震災発生日時点で住所を有していた方の保険料の免除申請期限が平成25年6月末まで延長となりました。※「対象の市町村」は田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村です。 詳しくは左記までお問い合わせください。◎問い合わせ… 国保年金課国保年金係 ☎(55)5106 東北福島年金事務所 ☎024(535)0141 年金ダイヤル ☎0570(05)1165 ☎03(6700)1165低家賃宣言ホームページをどうぞご覧下さい。URL http://www.satou-gumi.co.jp住んでみませんか!(夏は涼しく、冬は暖かい。)低家賃宣言株式会社佐藤組二本松市表1丁目552-7TEL 22TEL 22-85588558安全・安心・快適!

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