広報にほんまつNo.85
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広報にほんまつ 2012.1219記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます 事業所得を有する白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。対象となる方 事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。※所得税の申告の必要がない方(住民税の申告のみの方)も対象となります。記帳する内容 売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。帳簿等の保存 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。保存期間・収入金額や必要経費を記載した帳簿…7年・請求書や納品書・領収書などの書類…5年 記帳・帳簿等の保存制度の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。◎問い合わせ… 二本松税務署 ☎(22)119210月1日から福島県最低賃金が改定されました時間額 664円※これまでは658円 この金額は、常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内で働く全ての労働者と使用者に適用されます。 詳しくは厚生労働省の最低賃金に関する特設サイト(http://www.saiteichingin.info/)をご覧ください。◎問い合わせ… 福島労働局賃金室 ☎024(536)4604「法テラス二本松」     無料法律相談 法テラス二本松では、弁護士や司法書士が待機し、原発事故の損害賠償請求や身近な法的トラブル(離婚、借金、相続、交通事故、労働問題等)について法律相談を原則として無料で受け付けています。相談時間 午前10時〜午後 4時(土日祝日を除く)場 所 本町1ー60ー2 (旧自治センター)相談体制月曜〜金曜日 弁護士(常駐)火曜日 行政書士、社会福祉士、社会保険労務士水曜日 司法書士木曜日 税理士、建築士、土地家屋調査士その他 高齢者や障がい者など、法テラス二本松までおいでになるのが難しい方には、出張相談も行います。 秘密は固く守られますので、まずはお電話ください。◎問い合わせ… 法テラス二本松(予約優先) ☎050(3381)3803暮らし税給与所得者の個人市県民税は「特別徴収」で納付を「特別徴収」とは、会社等(給与支払者)が市から通知した従業員(給与所得者)の個人市県民税を毎月の給与等から天引きして納付いただく方法です。従業員(給与所得者)の方のメリット毎月の給与等から天引きで年12回払いのため、個人納付(普通徴収)の年4回払いに比べ、1回当たりの負担が少なくなります。納税のため金融機関等に行く手間が省けます。個人市県民税の納め忘れが無くなります。「特別徴収」への切り替えについて現在、普徴徴収の方で、特別徴収への切り替えをご希望の方は、会社等が特別徴収への切り替えの手続きを行うこととなります。会社の経理・給与担当の方にご相談ください。~事業主の皆さまへ~給与所得者の個人市県民税は、地方税法および二本松市税条例により原則として給与等から特別徴収するものとされています。特別徴収の方法による場合には、毎年1月31日までに提出いただいている給与支払報告書に「特徴」の総括表を添付し提出してください。徴収する税額は、提出された給与支払報告書により市が計算し、毎年5月中旬に事業所へ通知します。法令に基づく適正な実施にご協力をお願いします。◎問い合わせ…税務課市民税係☎(55)5085火事を防ごう!防火の総点検で! 全国で約5万件の火災が発生し1,766人の方が亡くなっています。火災を起こさないために次のことを注意しましょう。・料理中にコンロから離れる時は火を止める・ストーブ等火の近くに洗濯物など燃えやすいものを置かない・家電裏やコンセント付近のホコリやごみを掃除する・火の始末をしっかりと行う・家の周りに燃えやすいものを置かない 火災は「ちょっとなら」との油断から発生します。 身近なことから、ひとつひとつ実行し「消すまでは 出ない行かない 離れない」を心掛け、家庭内の総点検をしましょう。 (安達広域行政組合消防本部)

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