広報にほんまつNo.87
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広報にほんまつ 2013.27 条例の主な内容 条例の目的 ポイ捨てによる空き缶等の散乱および飼い犬のふんの放置の防止について必要な事項を定めます。 市、市民等、事業者および土地所有者等が協力して環境の美化を推進し、市民の快適な生活環境を確保していきます。取り組むこと(責務)市が取り組むこと・ポイ捨てによる空き缶等の散乱および飼い犬のふんの放置の防止に関する必要な施策を推進し、指導、助言を行います。市民等が取り組むこと・外出時に出た空き缶等は持ち帰るか、回収容器に捨てて散乱させないようにしましょう。・犬を散歩させるときは、犬のふんを持ち帰るための回収袋等を携帯し、公共の場所等でふんをしたときは回収し、持ち帰るようにしましょう。・屋外において喫煙するときは、吸い殻入れが設置されている場所で喫煙するか、携帯用吸い殻入れを使用しましょう。事業者が取り組むこと・事業活動によって生じる空き缶等を散乱させないよう活動を行う場所およびその周辺の清掃等をしましょう。・飲食料品、たばこ、ガムその他散乱物の製造、加工または販売を行う事業者は、消費者に対しポイ捨て防止の啓発等をしましょう。土地所有者等が取り組むこと・所有または管理する土地に空き缶等が散乱することを防止するために清掃活動等を行い、地域の良好な生活環境を保全しましょう。※市民等および事業者、土地所有者の皆さんは、市の実施する施策にご協力をお願いします。禁止行為・公共の場所等へのポイ捨てを禁止します。・飼い犬が公共の場所等で排せつしたふんの放置を禁止します。飲食料品および宣伝物の散乱防止・自動販売機設置者の皆さんは、自動販売機に空き缶等の回収容器を設置し管理しましょう。・公共の場所において、宣伝物、印刷物等が散乱した場合は、配布した人が速やかに回収しましょう。重点区域の指定 市は、空き缶等の散乱または飼い犬のふんの放置を特に防止する必要があると認める区域を「重点区域」に指定することができます。 重点区域においては、ポイ捨てによる空き缶等の散乱または飼い犬のふんの放置の防止に関する必要な施策を重点的に実施します。禁止行為に違反した場合は 市は、ポイ捨ての禁止、飼い犬のふんの放置の禁止、飲食料品および宣伝物の散乱防止に違反し美観または生活環境を著しく害している場合、原状回復などの必要な措置を講じるよう勧告、命令を行っていきます。 なお、正当な理由なく命令に従わないときは、違反した者の氏名、住所および違反の内容を公表できます。 二本松市をより快適なまちへと変えるためには、皆さん一人一人の普段の心掛けが大切です。自覚を持って、マナーを守りましょう。【用語の説明】・空き缶等…飲料品・食料品を収納していた容器、たばこの吸い殻、ガムのかす、紙くず、その他これらに類する物で、捨てる、または放置されることにより、散乱の原因となるもの。・ポイ捨て…空き缶等を定められた場所以外の場所に捨てること、または放置すること。・市民等…市内に居住する方。通勤・通学する方。旅行等で市内に滞在する方。市内を通過する方。・事業者…市内において、事業活動を行う全ての方。・土地所有者等…市内において、土地を所有・占有・管理する方。◎問い合わせ… 生活環境課環境衛生係 ☎(55)5103環 境 衛 生 の お 知 ら せ二本松市ポイ捨て等のない快適なまちづくり推進条例 〜ほんとの空のもと、   ポイ捨て等のない快適なまち二本松市を目指して〜二本松市では、4月1日から「ポイ捨て等のない快適なまちづくり推進条例」を施行します。環境の美化をより推進し快適なまちを実現していくため、ご協力をお願いします。

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