広報にほんまつNo.92
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第五期介護保険事業計画期間の保険料(平成24~26年度)所得段階対 象 者保険料割合保険料額第一段階・生活保護被保護者・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者基準額×0.50年額27,600円月額2,300円第二段階・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下基準額×0.50年額27,600円月額2,300円第三段階・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下基準額×0.75×11/12年額37,950円月額3,163円第四段階・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超基準額×0.75年額41,400円月額3,450円第五段階・市民税課税世帯のうち本人が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下基準額×11/12年額50,600円月額4,217円第六段階・市民税課税世帯のうち本人が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超基準額年額55,200円月額4,600円第七段階・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円未満基準額×1.25年額69,000円月額5,750円第八段階・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円以上基準額×1.50年額82,800円月額6,900円広報にほんまつ 2013. 72介護保険は、介護が必要になった高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援するための制度です。介護保険料の決まり方と納め方保険料は40歳以上の方が納めることになります。また、40歳〜64歳の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)とでは、保険料の額も納める方法も違います。【40歳~64歳の方の保険料】40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります(下表参照)。【65歳以上の方の保険料】保険料の決まり方65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、3年に一度見直しを行うことになっており、3年間の介護保険サービスなどにかかる費用から算出された「基準額」を中心に、市民税の課税状況や所得、年金収入に応じて8段階に分かれています。高齢者の暮らしをみんなで支える介護保険医療保険の区 分保険料の決まり方保険料の納め方国民健康保険に加入している方世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などによって決まります。同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。職場の健康保険に加入している方健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から天引きされます。※40歳~64歳の被扶養者(主婦など)は個別に保険料を納める必要はありません。※老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金※合計所得金額…「所得」とは、実際の収入から必要経費の相当額を差し引いた金額※課税年金…老齢福祉年金、障害年金、遺族年金を除く公的年金

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