広報にほんまつNo.92
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40歳以上の皆さんが納める介護保険料と公費(税金)を財源にして運営しています保険料50%公 費50%65歳以上の方の保険料 21.0%40~64歳の方の保険料 29.0%国の負担金25.0%県の負担金12.5%市の負担金12.5%※居宅サービスの場合の財源内訳広報にほんまつ 2013. 73介護保険のサービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要になったときに、誰もが安心して介護保険サービスを利用できるよう、介護保険料は必ず納めましょう。特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ず納めてください。介護保険は助け合いの精神に基づく社会の仕組みです。介護保険料は介護が必要な方を支える大切な財源になっています。介護保険サービスを利用していないという理由でお返しすることはありませんのでご理解ください。◎問い合わせ… 高齢福祉課介護保険係 ☎(55)5115保険料の納め方 特別徴収 老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が「年額18万円以上」の方は、年金の定期支払いの際にあらかじめ天引きになります。前年の所得が確定していないため、仮に算定した保険料を差し引きます。確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引き、3回に分けて天引きします。4月(1期)6月(2期)8月(3期)10月(4期)12月(5期)2月(6期)仮徴収本徴収ただし、所得申告のやり直しなどで、年度途中で保険料が増額になった場合や65歳(第1号被保険者)になった場合などは、一時的に市からお送りする納付書により、取扱金融機関等で納めていただきます。 普通徴収 老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が「年額18万円未満」の方は、市からお送りする納付書により、取扱金融機関等で納めます。口座振替が便利です外出が難しく、納付書で納めることができない方には、口座振替が便利です。手続方法介護保険料の納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)をご用意のうえ、市内金融機関、収納課(市役所1階)または各支所地域振興課でお申し込みください。※口座振替の開始は、通常、申込日の翌月からになります。※口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないことがあります。保険料を滞納すると…1年以上滞納した場合・介護保険サービス利用時の支払い方法の変更 介護保険サービスを利用した時、一度利用料の全額を自己負担しなければなりません。保険給付分(費用の9割)は、申請により後で払い戻されます。1年6カ月以上滞納した場合・保険給付の一時差し止め・差し止め額から滞納保険料を控除 払い戻されるはずの保険給付分(費用の9割)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置が取られます。滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。2年以上滞納した場合・利用者負担の引き上げ・高額介護サービス費等の支給停止 介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担額が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

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