広報にほんまつNo.94
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広報にほんまつ 2013. 93 市では、災害発生に備え備蓄品等の整備を行っています。平成25年度に整備予定の備蓄品○非常用保存食品アルファ米 (5,000食)○非常用飲料保存水 (5,000本)現在市で保管している備蓄品○非常用保存食品アルファ米 (18,000食)○非常用飲料保存水 (18,000本)○ポータブル発電機 (17台)○無線機 (23台)○物資運搬車両(1台) など備蓄品を整備していますご家庭での飲料水の備蓄 一人につき、1日当たり3㍑が目安です。 3日分以上の飲料水を保存しておきましょう。○一人当たり 3㍑×3日分=9㍑※家族の人数分備蓄しておきましょう。アルファ米 一度炊いたご飯を乾燥させたお米です。長期間の保存が可能で、お湯(または水)を注ぐだけで食べられるため、非常用保存食などとして使用されています。 熱湯を注いだ場合10〜20分程度、水を注いだ場合40〜60分程度で食べられるようになります。災害が発生したときは、行政機関や消防団などが、避難住民の誘導などさまざまな公的支援を行いますが、それだけでは限界があります。この制度は、被害を受けやすい高齢者や障がい者(災害時要援護者)を地域の中で見守り、災害が発生したときや災害の恐れがあるときには、避難支援者や地域の人たちが一緒に避難するなど、災害時要援護者の支援を行うという共助の精神に基づく地域活動のひとつです。制度の概要一人では避難することが困難な方(災害時要援護者)を支援するため、本人の申請により登録する制度です。登録できる人自力で避難することができない次に該当する方■65歳以上の・一人暮らしの高齢者・高齢者のみで構成される世帯員■要介護3以上の在宅で生活する方■身体障がい者(身体障害者手帳1・2級の方および3級の一部の方)■知的障がい者(療育手帳A所持者)※施設・病院などに長期入所・入院されている方は対象外です。申請方法 登録を希望される方は、登録申請書に必要事項を記入し、高齢福祉課、または福祉課に提出してください。 申請用紙は、下記まで連絡いただければ、ご自宅へ郵送します。申請書の記載内容災害時要援護者本人の同意 災害時以外にも平常時の見守りにも役立てられるよう、要援護者本人の個人情報を、避難支援者の他、行政区、社会福祉協議会、民生児童委員、在宅介護支援センター、警察署、消防署と情報共有するため、本人の同意が必要です。緊急連絡先 家族や親族など、緊急時の連絡先を記入。避難支援者(2人以上) 災害時の避難等を支援することに同意した、ご近所の協力者を避難支援者として記入。※避難支援者とは、災害時要援護者に対して、日常生活の中で見守りや声掛けができ、災害時に駆け付けることができる近隣の住民の方です。できる範囲でのご支援をお願いします。その他 かかりつけ医・疾病歴・避難場所など申込期間 随時受け付けします。◎問い合わせ… 高齢福祉課長寿福祉係 ☎(55)5114 福祉課障がい福祉係 ☎(55)5113〜地域の絆で支えあい〜ご存知ですか?ご存知ですか?災害時要援護者避難支援制度災害時要援護者避難支援制度

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