広報にほんまつNo.103
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広報にほんまつ 2014.620年   金国民年金の「付加年金」をご存じですか 国民年金の第一号被保険者および任意加入被保険者で、将来受給する老齢基礎年金を増額したいとお考えの方は、「付加年金」という制度をご利用ください。 1カ月400円の保険料を納めることで「200円×付加保険料納付月数」の式で計算された額が、通常の老齢基礎年金の年額に加算されて支給されます。【例えば】○ 付加保険料を5年間(60カ月)納付した場合 5年間で納める額 24,000円 (400円×60カ月)これに対し、○65歳から老齢基礎年金と合わせて 支給される付加年金の額  毎年12,000円 (200円×60カ月) 65歳以降、毎年12,000円が加算されますので、付加年金を2年間受給すると、国民年金保険料の「追納制度」をご存知ですか 保険料免除には「全額免除」と「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の一部免除があります。 これらの免除期間は、年金受給のための資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金受給額は免除の種類ごとに減額されます。 保険料を全額納付した場合を1とすると、全額免除期間分は「2分の1」、4分の3免除期間分は「8分の5」、半額免除期間分は「4分の3」、4分の1免除期間分は「8分の7」で計算されます(一部免除の場合、一部保険料を納付しないと未納期間として扱われます)。  平成21年3月以前に免除を受けた期間について、全額免除期間分は「3分の1」、4分の3免除期間分は「2分の1」、半額免除期間分は「3分の2」、4分の1免除期間分は「6分の5」で計算されます。 「納付猶予」や「学生納付特例」の期間は、受給資格期間には反映されても老齢基礎年金納付した付加保険料総額と同額になり、2年間で元金が返ってくる計算となります。 口座振替や割安になる前納制度も設けられています。ご注意ください・ 付加保険料は申し込みをした月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。・ 申し込みは、自営業者などの国民年金の第一号被保険者の方に限ります。・ 保険料を免除されている方は付加保険料を納められません。・ 国民年金基金に加入中の方は申し込みできません。付加保険料も2年間納付できるようになりました これまで付加保険料は、納付期限(翌月末)までに納めなければ、自動的に納めることができなくなりましたが、平成26年4月からは、国民年金保険料と同様に、付加保険料も納期限から2年間納めることができるようになりました。 お申し込みは、国保年金課または各支所地域振興課にてお手続きしてください。の年金額には反映されません。追納は10年以内に これらの保険料免除期間や納付猶予された期間について、10年以内であれば、申し込みにより保険料を納付(追納)して満額の老齢基礎年金に近づけることができます。 3年度以上経過した期間分を追納するときは、当時の保険料月額に、経過期間に応じて決められた金額が加算されます。追納は古い期間から順次納めることとなります。 追納制度の利用には申し込みが必要ですので、お近くの年金事務所にお問い合わせください。◎問い合わせ… 東北福島年金事務所 ☎024(535)0141平成26年度末までに追納する場合の保険料額年 度全額・学特・若猶3/4免除半額免除1/4免除平成16年度(10年前)14,750円-7,370円-平成17年度(9年前)14,790円-7,390円-平成18年度(8年前)14,840円11,130円7,420円3,710円平成19年度(7年前)14,880円11,150円7,440円3,710円平成20年度(6年前)15,000円11,250円7,500円3,750円平成21年度(5年前)15,070円11,300円7,540円3,760円平成22年度(4年前)15,340円11,500円7,670円3,830円平成23年度(3年前)15,130円11,340円7,560円3,780円平成24年度(2年前)14,980円11,230円7,490円3,740円平成25年度(1年前)15,040円11,280円7,520円3,760円

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