広報にほんまつNo.117
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広報にほんまつ 2015.88 みんなで健康づくり 国民健康保険特別会計は、医療費が年々増加傾向にあり高齢化も進展しているため、決して余裕のある運営状況ではありませんが、現在の社会状況などを踏まえ、税率は前年度と同じに据え置きました。市民の皆さんで健康づくりに心掛け、国民健康保険事業の安定と健全な運営につなげていきましょう。■税率等 今年度の税率等は右表のとおりです。地方税法の改正により課税限度額をそれぞれ1~2万円引き上げることとなりましたが、それ以外は昨年度と同率・同額となりました。 国民健康保険税賦課額に占める応能割(所得割)と応益割(均等割・平等割)の割合は、昨年同様50:50としております。平成27年度 国民健康保険税の税率等①医療分②後期高齢者支援金分③介護納付金分所得割額5.74%3.39%2.45%均等割額(一人当たり)22,000円10,400円11,100円平等割額(世帯当たり)17,500円9,400円6,400円課税限度額520,000円160,000円140,000円 国民健康保険税は、加入者の年齢によって納める内容が異なります。年齢ごとの納付内訳は次のとおりです。 40 歳 未 満:医療分と後期高齢者支援金分の合計額 40歳~64歳:医療分と後期高齢者支援金分および介護納付金分の合計額 65歳~74歳:医療分と後期高齢者支援金分の合計額(介護保険料は別に納付します。)■予 算 平成26年度の決算見込みを踏まえた今年度の予算内訳は、左のグラフのとおりです。歳出予算に占める保険給付費(医療費等)の割合は57%となり、国民健康保険税だけでは賄いきれず、国からのお金などを充てて運営していることが分かります。国民健康保険高齢受給者証の更新 70歳〜74歳の方で国民健康保険加入者の方に、新しい有効期間の高齢受給者証を郵送しています。 8月1日以降に医療機関を受診される場合には、新しい高齢受給者証を国民健康保険被保険者証と一緒にご提示ください。限度額適用認定証をお持ちの方へ 限度額適用認定証の更新日は毎年8月1日となっています。引き続き高額な医療費が見込まれる方で、まだ更新の手続きを済まされていない方は、限度額適用認定証、国民健康保険被保険者証、印鑑をお持ちの上、交付申請をしてください。 限度額適用認定証をお持ちでない方で、今後、高額な医療費が見込まれる方は、交付申請をしてください。限度額適用認定証を提示することで、入院、外来問わず医療機関での自己負担額が世帯に応じた一定額まで引き下げられます。◎問い合わせ…・加入および各種制度 国保年金課国保年金係 ☎(55)5106・税額など 税務課市民税係 ☎(55)5085・納付方法など 税務課収納係 ☎(55)5087■低所得者の税軽減措置の対象を拡充 国民健康保険税の5割軽減および2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げを行います。内容は下表のとおりです。5割軽減対象世帯変更前330,000円+245,000円×(A+B)変更後330,000円+260,000円×(A+B)2割軽減対象世帯変更前330,000円+450,000円×(A+B)変更後330,000円+470,000円×(A+B)※A=被保険者数, B=特定同一世帯所属者数※ 「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。平成27年度 歳入歳出予算総額はそれぞれ73億5,958万6千円歳 入歳 出19.3%国庫支出金20.9%療養給付費負担金4.6%前期高齢者交付金17.7%県支出金3.7%繰入金8.4%繰越金2.8%その他22.6%国民健康保険税後期高齢者負担金10.7%保健事業費1.0%介護納付金4.3%総務費(事務費等)1.6%その他25.4%保険給付費(医療費等)57.0%国民健康保険事業の安定と健全な運営につなげよう

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