広報にほんまつNo.118
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広報にほんまつ 2015.910福祉の窓◆◆◆◆◆◆臨時福祉給付金が支給されます◆◆◆◆◆◆ 消費税の引き上げに際し、所得の低い方々への負担に配慮するため、暫定的・段階的な措置として、一人につき6千円を支給します。 支 給 要 件 申 請 方 法 給 付 金 の 受 け 取 り 方 法 ご 注 意◆支給対象者 : 平成27年度分の住民税が課税されていない方(下表参照) ※ 次のような場合は対象となりません。 ・ 課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、どなたかの扶養になっている場合) ・ 生活保護制度の被保護者となっている場合 など【住民税が課税されない収入の目安】扶養人数年金収入のみの場合給与収入のみの場合65歳未満65歳以上0人980,000円以下1,480,000円以下930,000円以下1人1,470,667円以下1,928,000円以下1,378,000円以下2人1,844,001円以下2,208,000円以下1,683,999円以下3人2,217,334円以下2,488,000円以下2,099,999円以下◆支給額 : 一人につき 6,000円◆基準日 : 平成27年1月1日 (基準日時点で住民票が二本松市にある方が対象) ※ 一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票がない方については、基準日の翌日以降であっても、二本松市で住民票の手続きを行えば申請を行うことができます。 ※ DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市区町村から住民票を移さずに二本松市にお住まいの方については、二本松市で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。◆申 請 先 : 市役所「臨時福祉給付金」窓口(市役所3階302会議室)◆申請期間 :9月1日(火)~12月1日(火)◆申 請 書 :対象となる可能性のある方へは、8月下旬から順次申請書を郵送しています。◆申請書に記載した指定口座に入金します。◆ 今年度は、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」のどちらの要件にも該当する方は、両方を受け取ることができます。その場合、それぞれ申請が必要となります。◆原則として、申請期間外の申請は受け付けられません。◆ 申請期間など、各市区町村により異なります。二本松市以外が申請先となる方は、事前にその市区町村に問い合わせるか、ウェブサイトなどで確認してください。Q:自分の住民税が課税されているかどうか、どうすれば分かりますか?  A: 給与や年金のみの収入の方であれば、基本的に前年(平成26年中)の収入が上記の表の収入金額以下である場合は、住民税が課税されません(扶養人数によって収入金額が変わります)。住民税が課税される場合は、毎年6月中旬に市から「市民税・県民税納税通知書」が届きます。また、お勤め先の給与から住民税が天引きされている方には、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書」がお勤め先を通じて届きます。Q:基準日(平成27年1月1日)の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受取はどうなりますか?  A: 臨時福祉給付金は、基準日(平成27年1月1日)時点で住民票のある市区町村から支給されます。具体的な申請期間や手続きについては、申請先の市区町村にお問い合せください。Q:基準日以降に生まれた場合や亡くなった場合は給付金の対象になりますか?  A: 臨時福祉給付金は、基準日(平成27年1月1日)に生まれた方は対象になりますが、基準日の翌日以降に生まれた方は対象になりません。また、市区町村が支給決定するまでの間に亡くなられた方も対象になりません。“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省の職員などをかたった電話がかかってきたり郵便が届いたら、迷わずお住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。◎問い合わせ…申請方法:市役所「臨時福祉給付金」窓口☎(22)5166       制度内容:厚生労働省「臨時福祉給付金」専用ダイヤル☎0570(037)192

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