広報にほんまつNo.118
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広報にほんまつ 2015.97(ピックアップ市政情報)10月からマイナンバー(個人番号)が通知されます平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)を通知するために、通知カードが送付されます。今回は、マイナンバーの様々な場面での利用と、確認いただきたい事項について紹介します。● マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中で法律に定められた行政手続きにしか使用できません。社会保障 •年金の資格取得や確認、給付 •雇用保険の資格取得や確認、給付 •ハローワークの事務 •医療保険の給付の請求 •福祉分野の給付、生活保護 など税関係 •税務署等に提出する申告書、届出書、調書などに記載 など災害対策 •被災者生活再建支援金の支給 •被災者台帳の作成事務 など例えば、次のような場面で使います。毎年6月の児童手当の現況届けの際、市町村にマイナンバーを提示します。源泉徴収票などに記載するため、勤務先に        マイナンバーを提示します。◎ 勤務先は、従業員やその扶養家族のマイナンバーおよび提出者のマイナンバーまたは法人番号を源泉徴収票に記載して税務署や市町村に提出します。●10月以降、通知カードが送付されますので、以下の2点についてご確認ください。通知カードは住民票の住所に送付されます。 現在お住まいの場所と住民票の住所が異なる場合には、通知カードの受け取りを確実にできないことがありますので、住所の異動をお願いします。また、やむを得ない理由により住所地において通知カードを受け取ることができない場合は居所情報の登録申請をお願いします。※ 原則として、通知カードは、住民票の世帯ごとに送付されます。マイナンバーの通知カードは、平成27年10月以降、順次、簡易書留で郵送されます。 郵便物には以下の3点が入っていますので、確認をお願いします。1.マイナンバーの「通知カード」  ※ マイナンバーは生涯にわたって使用するものであり、個人番号カード受取の際必要となりますので大切に保管してください。2.「個人番号カード」の交付申請書と返信用封筒3.マイナンバーについての説明書類◎問い合わせ… ・国コールセンター(平日9時30分~17時30分) 全国共通ナビダイヤル ☎0570-20-0178  ・市コールセンター(平日8時30分~17時15分) 人事行政課行政係☎(24)5033 ※9月10日(木)から●居所情報の登録申請 やむを得ない理由(東日本大震災により被災した方やDV等被害者で住所地以外の居所に避難している、一人暮らしで長期間、医療機関・施設等に入院・入所されている等)により、住所地において通知カードの送付を受けることができない方については、居所情報の登録申請により予め通知カードの送付先を登録することができます。詳しくは、市コールセンターへお問い合わせください。

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