広報にほんまつNo.121
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広報にほんまつ 2015.1224税のお知らせ個人住民税の特別徴収を推進します個人住民税の特別徴収義務者への移行  福島県と県北管内市町村は、個人住民税の特別徴収を推進するため、平成28年度から、所得税の源泉徴収義務のある事業主を特別徴収義務者として一斉に指定することとします。   個人住民税…市町村民税と県民税   特別徴収…事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の給与から個人住民税を天引きし納付する制度特別徴収義務者への移行の対象となる事業主  所得税の源泉徴収義務のある事業主で、これまで個人住民税の特別徴収を行っていなかった事業主が対象となり、平成28年度から特別徴収義務者へと移行していただくことになります。なお、対象となる事業主の方には、10月に予告通知書を送付していますので、従業員の皆さまに周知いただきますようお願いします。特別徴収による従業員のメリット ・ 年税額を12回に分けて支払うため、普通徴収(個人納付)の年4回払いに比べ、1回当たりの納税額が少なくなります。 ・毎月の給与から天引きされるため、金融機関等へ納付に行く手間が省け、納め忘れの心配もなくなります。特別徴収による納税のしくみ  ◎問い合わせ…   ・特別徴収の一斉指定や特別徴収制度に関すること    福島県県北地方振興局県税部納税課☎024(523)3598   ・特別徴収への切り替え等に関すること    税務課市民税係☎(55)508513従業員事業主市町村特別徴収税額の通知 【従業員用】 (5月31日まで)給与支払報告書の提出 (1月31日まで)2税額の計算3特別徴収税額の通知 【事業主用・従業員用】 (5月31日まで)5税額の納入 (翌月10日まで)4給与支払いの際に 税額を徴収(天引き) 6月から翌年の5月まで毎月の給与支給日二本松市奥岳温泉あだたら高原スキー場●TEL 0243-24-2141●http://www.adatara-resort.com※画像はイメージです。待望の温泉施設あだたら山 奥岳の湯12月12日(土)オープンオープニング1日券オープニング1日券あだたら高原スキー場大 人 …………2,500円シニア・高校生…2,000円中学生・小学生…1,500円※平成27年12月12日(土)~18日(金) までは上記料金でご利用頂けます。12月中旬オープン12月中旬オープン

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