広報にほんまつNo.127
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6広報にほんまつ補助対象経費 空き店舗等を活用して営業を開始する際に必要な以下の費用を対象とします。①店舗等改修費 ●内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事、電気照明等の設置工事等 ● 建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの等) ※いずれも市内業者によって施工、購入されたものに限ります。②店舗等賃借料 ●賃借店舗の月額家賃(敷金、礼金等の諸経費を除く) ● 空き店舗等が店舗併用住宅である場合の店舗等に係る賃借料は、店舗等および住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出③創業者住居賃借料 ●年度内に市外から転入した者に係る住居の月額家賃(敷金、礼金等の諸経費を除く)補助額補助対象経費補助対象期間補助率補助限度額店舗等改修費交付決定日から営業開始日まで2/3以内200万円店舗等賃借料営業開始日の属する月の翌月から1年間2/3以内10万円/月創業者住居賃借料営業開始日の属する月の翌月から1年間2/3以内5万円/月どちらの事業も「二本松商工会議所」「あだたら商工会」にて随時受け付けます。※予算額に達した時点で交付終了。二本松地域で創業を希望される方…二本松商工会議所☎(23)3211安達地域・岩代地域・東和地域で創業を希望される方…あだたら商工会☎(23)5854問い合わせのみ…市役所商工課商工振興係☎(55)5120◎問い合わせ・申し込み…創業者支援融資資金利子 補給補助新たに市内で事業を営もうとする方が借り入れる資金の利子に対して、その費用相当額を補助します補助対象者  ●対象融資を受けた後速やかに創業する者   または創業後1年以内に対象融資を受けている者  ●市内に本店や主たる事業所がある法人   または個人で引き続き市内で事業を営む者  ● 市税を滞納していないこと(市外在住の個人の場合は居住地の市町村税)補助額   対象融資において支払うこととなる1年間分の利子相当額  ● 二本松市商業まちづくり基本構想に定める小売商業施設の誘導を図る地区内の場合は2年間分  ● 限度額は、融資額に係る利率の年2%に相当する額

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