広報にほんまつNo.127
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7Nihonmatsu City Public Relations, 2016.6, Japan補助対象要件 次の全てに該当する方が対象となります補助対象者 事業を営んで いない個人年度内に新たに創業を開始する方会 社自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、年度内に新たに創業を開始する方  ※年度内とは、平成29年3月31日まで新たに市内で事業を営もうとする方が、市内の空き店舗や空き家、空き事務所に入居する際の改修費や賃借料に対して、その費用の一部を補助します二本松で「新しいお店」 はじめてみませんか?補助対象融資●福島県起業家支援保証融資● 株式会社日本政策金融公庫国民生活事業における創業向け融資● 市内金融機関が実施する右記2つの融資条件に準ずる融資※ 対象融資の上限額は2,000万円です(これを上回る場合も2,000万円とみなします)。※ 借換資金としての融資は、補助金の対象となりません。創業支援空き店舗等活用事業補助出店する地域の商店会および「二本松商工会議所」または「あだたら商工会」の会員となること。二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。補助対象経費について、他の補助制度を利用していないこと。週に4日以上営業を行うこと。事業に必要な資格や許認可等を取得している、または取得する見込みであること。市内に既にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗等としないこと。開店後2年以上継続して営業を行うこと。市税を滞納していないこと。過去に空き店舗等を営業していた者と創業者が同じでないこと。風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当していないこと。フランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。

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