広報にほんまつNo.127
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8広報にほんまつ魅力ある店舗へ思い切って リニューアル してみませんか? 店舗等施設整備費補助金 魅力ある店舗づくりに取り組む市内の中小規模の事業者が実施する「店舗等の改装・改修」や「店舗等と一体となって機能する備品の購入」に対し、その費用の一部を補助します補助対象者 二本松市の住民基本台帳に記録されている個人や市内に主たる事業所を有する法人(店舗を賃借している人は、必ず所有者の同意を得てください)※次のすべてに該当する事業者が対象● 二本松市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当していないこと● 食品衛生法、建築基準法等の関係法令に違反していないこと●市税を完納していること● 「補助対象業種」を営む人または営もうとする人であること● 「補助対象経費」について他の補助制度を受けていないこと補助対象業種小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容業、美容業、クリーニング業等)、娯楽業を営む店舗※次のいずれかに該当する場合は対象外■床面積の合計が1,000㎡を超える店舗■ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」)第2条第1項第1号から第8号の営業で、床面積の合計が100㎡を超える店舗■ 風営法第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を営む店舗補助対象経費① 市内施工業者を利用した10万円以上(消費税込)の店舗の改装・改修費用② 市内販売業者を利用した10万円以上(消費税込)の店舗と一体となって機能する備品購入費用※平成29年3月31日までに実績報告が可能な事業が対象※補助金交付決定前の経費は対象外最初は不安でしたが、今ではとても満足しています写真は、昨年度、補助金を活用し店舗をリニューアルした「城門」(本町)の店主・吉田さんと店内の様子。お店を一人できりもりする吉田さんは、店内の段差を無くし、料理の出し入れをしやすくするため改修を決めたそうです。昭和57年にお店を始めて以来、大規模な改修は今回が初めてでしたが、今はお客様にも好評で「やって良かった」とのことです。補助額「補助対象経費」の2分の1以内の額(上限額50万円)※同一の店舗につき年度ごと1回まで申請が可能※補助額が予算に達した時点で受付終了申請方法申請書と必要書類を各2部(1部は写し)作成し、下記まで提出してください。※ 補助金概要や申請書様式は、商工課窓口での配布および市ウェブサイトからもダウンロードできます。※提出は持参によるものに限ります(郵送不可)。募集開始日:6月16日(木)申請受付時間 9:00~17:00注意事項・提出書類に不備がある場合は、受理できません。・ 申請の審査にあたり、追加説明や必要書類の提出をお願いする場合があります。※ 昨年度にこの補助金の交付を受けた店舗が新たに改装等を実施する場合も対象となります(本事業の採択の際、昨年度採択されていない事業者を優先させていただく場合がありますので、ご了承ください)。◎問い合わせ・申し込み… 商工課商工振興係☎(55)5120

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