広報にほんまつNo.129
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15Nihonmatsu City Public Relations, 2016.8, Japan急にお仕事…ちょっとだけ子どもを預かってほしいファミリーサポートセンター誰かに手を貸してほしい、話を聞いてほしいホームスタート 急な仕事や病気など、ちょっと子どもを預かってほしいというときに利用できるのが、ファミリーサポートセンターです。 ファミリーサポートセンターは、援助を行う提供会員と利用したいという依頼会員との相互援助活動で、地域の提供会員が、保護者である依頼会員の代わりに子どもの送迎や預かりをします。 二本松市内では、「特定非営利活動法人 子育て支援グループ こころ」が運営しています。対 象年齢 0歳〜12歳までのお子さん ※ 障がいのあるお子さんも受け入れ可利用料金 1時間600円〜そ の他 利用にあたっては、会員登録が必要です。詳しくは左記までお問い合わせください。◎ 問い合わせ…  特定非営利活動法人 子育て支援グループこころ ☎(23)4740 6歳未満のお子さんがいる家庭に、研修を受けた子育てボランティア(ビジター)が話を聞きに訪問したり、お子さん連れで一緒におでかけするなどの支援を行います。 サポート内容は調整役のコーディネーター(オーガナイザー)が利用者の方と一緒に決めていきます。市の委託を受け、「特定非営利活動法人子育て支援グループこころ」が事業を行っています。◎ 問い合わせ…特定非営利活動法人子育て支援グループこころ☎(23)4740児童扶養手当 ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るため手当を支給します。  受給資格 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(心身障がい児は20歳未満) を育てている父母または養育者(所得制限あり)。・ 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童・ 父または母が死亡した児童・ 心身に重い障がいのある父または母をもつ児童・ 父または母の生死が明らかでない児童・ 父または母に1年以上遺棄されている児童・ 父または母が1年以上拘禁されている児童 など※ 本人や同居家族の所得、公的年金の受給状況等により手当の減額や手当が支給されないことがあります。また、手当を受けるには申請が必要です。手当額(平成28年8月より)・月額42,330円・第2子加算10,000円・第3子加算 6,000円特別児童扶養手当 身体や精神に一定の障がいを有する20歳未満の児童を育てている父母または養育者。特別障害者手当 在宅の著しく重度の障がいを有する20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。障害児福祉手当 身体や精神に重度の障がいを有する20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方。※ それぞれの手当とも所得制限があります。また、状況により手当を受けられない場合があります。手当を受給している方は 忘れず現況届を 手当を受給されている方は、毎年8月中に「現況届」を提出する必要があります(対象となる方に別途通知)。提出されない場合、8月以降の手当が支給されないことがあります。◎問い合わせ… 子育て支援課子ども家庭係 ☎(55)5094 福祉課障がい福祉係 ☎(55)5113 または各支所地域振興課子育て支援child care

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