広報にほんまつNo.143
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27国民年金国民年金保険料の後納制度 後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られたりする場合があります。ご利用いただける方①20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(免除以外)や未加入期間がある方②60歳以上65歳未満の方で、①の期間の他に、任意加入中に納め忘れの期間がある方③65歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく、任意加入中の方など※60歳以上で老齢基礎年金を受給している方は、後納制度の利用はできません。※後納制度を利用するには、申し込みが必要です。詳しくは左記までお問い合わせください。◎問い合わせ… 年金加入者ダイヤル ☎0570(003)004 東北福島年金事務所 ☎024(535)0141※自動音声案内となりますので、操作方法が不明なときは、番号を押さずにそのままお待ちください。保険料の案内を民間業者に委託しています 日本年金機構では、国民年金保険料が未納となっている方に対して、電話や文書、戸別訪問による納付の案内を、左記の民間事業者に委託しています。(株)アイヴィジット ☎0120(506)021 ☎0120(756)133 なお平成29年7月13日以降、委託事業者の訪問員による収納業務を中止していることから、現金をお預かりすることはありません。また訪問員がご自宅に伺う際は、必ず日本年金機構が発行した顔写真入りの身分証明書を提示します。 訪問員が金融機関やコンビニエンスストアにおいてATMの操作をお願いすることはありません。また年金手帳や年金証書、通帳やキャッシュカード等をお預かりすることもありません。◎問い合わせ… 国保年金課国保年金係 ☎(55)5106合併処理浄化槽を設置しましよう 10月1日は、水環境の改善と合併処理浄化槽の普及促進を図る「浄化槽の日」です。 合併処理浄化槽は、下水道処理区域以外において、家庭や事業所から排出された汚水を微生物の力で浄化する装置で、河川の水質浄化に役立っています。 浄化槽が正常に機能するように、浄化槽法により定期的に保守点検・清掃をすることおよび毎年1回の法定検査が義務付けられていますので、適切な管理に努めてください。 以前、使われていた単独処理浄化槽(みなし浄化槽)は、風呂、台所、洗濯機等から排暮 ら し出される生活排水が処理されないまま河川に流されており、水質悪化を招きます。単独処理浄化槽を使用されている方は、合併処理浄化槽への切り替えをお願いします。 水環境保全のため要件を満たす合併処理浄化槽を設置する場合、補助金が交付されます。詳しくは左記までご相談ください。◎問い合わせ… 下水道課下水道管理係 ☎(55)5138 または各支所地域振興課特設行政相談所を開設 10月16日~22日は「行政相談週間」です。 市では特設行政相談所を開設し、国、県および市や特殊法人等の仕事に関して、苦情や困っていること、心配なこと、分からないこと、要望したいことなどの相談を受け、解決のお手伝いをします。 相談は無料で、秘密は厳守します。日 時 10月17日(火) 午前10時~午後3時場 所 安達支所第1会議室行政相談員【二本松地域】原田慶二さん【安達地域】官野 哲さん【岩代地域】佐藤不二雄さん【東和地域】関口 博さん◎問い合わせ… 生活環境課市民生活係 ☎(55)510210月1日から7日は公証週間です 遺産相続、任意後見契約、金銭貸借、不動産貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は、後々にもめごとを引き起こしがちです。 そんなとき、遺言や当事者間の取り決めを公正証書にしておけば、トラブルを防止し、権利や財産を守ることができます。 相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。◎問い合わせ… 福島公証人合同役場 ☎024(521)2557

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