広報にほんまつNo.145
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26広報にほんまつ 2017.12国   保国保加入者の高額療養費申請について 国民健康保険に加入されている方で、ひと月に支払った医療費の額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分が高額療養費として支給されます。詳しくは下表のとおりです。申請に必要なもの・保険証・医療費の領収書・認め印・振込先の分かる通帳申請先 国保年金課または各支所地域振興課※確定申告で医療費控除を申告される予定の方は、高額療養費の申請を先に済ませてください。注意点・食費や差額ベッド代等の自費分は、支給の対象とはなりません。・70歳未満の方の受診(入院と外来は別)については、一医療機関につき2万1千円以上の自己負担をした場合のみ合算できます。・世帯に未申告者がいると、申請受付時に限度額の判定ができないため、下表の所得区分(ア)同じとみなされます。自己負担額の計算方法●月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算●2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算●同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算● 入院したときの食事代や、保険がきかない差額ベット代などは支給の対象外※70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額) 70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額Bを適用します。所得区分外 来(個人単位)Ⓐ外来+入院(世帯単位)ʙ一 般12,000円(平成29年7月まで)44,400円(平成29年7月まで)14,000円(平成29年8月から)57,600円(平成29年8月から)※4回目以降は  44,400円現役並み所得者44,400円(平成29年7月まで)80,100円※医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算※4回目以降は 44,400円57,600円(平成29年8月から)低所得者(Ⅱ)8,000円24,600円低所得者(Ⅰ)35,400円※一覧表内の(ア)~(オ)および(Ⅰ)(Ⅱ)は、本人がもっている限度額認定証に印字されています。◎問い合わせ国保年金課国保年金係☎(55)510670歳未満の方の自己負担限度額(月額) 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担限度額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。 ※国保加入世帯全員の所得で計算 ※過去12カ月以内所得区分3回目まで4回目以降901万円超(ア)252,600円※医療費が84万2千円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算140,100円600万円超900万円以下(イ)167,400円※医療費が55万8千円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算93,000円210万円超600万円以下(ウ)80,100円※医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算44,400円210万円以下(エ)57,600円44,400円住民税非課税世帯(オ)35,400円24,600円

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