広報にほんまつNo.149
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33Nihonmatsu City Public Relations, 2018.4, Japan農地を農業以外の目的で利用したい場合は手続きが必要です 農地にやむを得ず住宅や駐車場、工場や資材置き場、農業用施設等を建設する場合には、農用地利用計画の変更手続き(農振除外)が必要です。除外要件 農振除外に当たっては、次の要件全てを満たす必要があります。(農振法13条2項)①農振農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であり、必要かつ適当である。②農用地の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼす恐れがない。③農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがない。④土地改良施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがない。⑤土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過している。⑥他法令の許可見込みがある。提出書類(正副各2部)※副本はコピー可①変更申出書(様式は農政課および各支所産業建設課で受け取るか、市ウェブサイトからダウンロード)②位置図(住宅地図等)③公図の写し(縮尺を記入)④登記簿謄本の写し⑤土地利用計画図(建物または施設等の面積、位置および施設物間の距離を表示)⑥用排水計画図(取水および排水の経過を示す図面)⑦法人登記簿謄本および定款(事業計画者が法人の場合)⑧その他参考となる資料等申し出締め切り(年2回) 6月20日、12月20日受付時間 午前8時30分  ~午後5時15分※土日・祝日を除く。提出場所 農政課および各支所産業建設課注意事項 農振除外を検討されている場合は、書類作成前に除外について分かる方が来庁し、お早めにご相談ください。 中山間地域等直接支払交付金等の国・県・市から補助金・交付金を受けている農用地の除外は、補助金等が返還となる場合がありますので、土地選定に当たっては、十分ご留意ください。◎問い合わせ・相談窓口… 農政課総合農政係 ☎(55)5116イノシシなど有害鳥獣の捕獲活動を行っています 農業などへの被害を防止するため、二本松市鳥獣被害対策実施隊により、有害鳥獣の捕獲活動を実施しています。 鳥獣による農業被害が発生した場合、被害状況を確認の上、必要に応じて実施隊員による捕獲活動を行いますので、農林課または各支所産業建設課へ情報をお寄せください。対象鳥獣〇年間を通して捕獲活動を実施している鳥獣  イノシシ、アライグマ、アメリカミンク○被害が発生した場合のみ捕獲活動を実施している鳥獣  ハクビシン・カラス等注意事項・鳥獣の捕獲には、狩猟免許と捕獲許可が必要です。ハクビシン等の小動物であっても、免許・許可なく捕獲することは原則としてできませんのでご注意ください。・捕獲用のわなを設置している場所には、標識を設置しています。危険防止のため、近寄らないでください。◎問い合わせ… 農林課農地管理係 ☎(55)5118有期雇用で雇われている皆さんへ 1年間の期限が定められて雇用されているなどの有期雇用契約であっても、何度か更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、使用者は期間の定めのない労働契約に転換しなければなりません。 詳しくは、無期転換ポータルサイトをご覧ください。(http://muki.mhlw.go.jp/)※『無期転換サイト』で検索◎問い合わせ… 福島労働局雇用環境・均等室 ☎024(536)4609千葉法律事務所<法律相談受付 要電話予約>■事故(交通・労災・介護等)の慰謝料・賠償■離婚 ■相続・遺言 ■土地・建物の売買・賃貸借■債権回収 ■会社関係 ■その他法律事務一般〒960‒8018 福島市松木町7番22号(福島市役所西側                    ·駐車場あり)福島県弁護士会所属弁護士 千 葉 和 彦℡024-535-3690ヤマニ建設株式会社〒964-0994 福島県二本松市南町225 TEL 0243-23-1409㈹ FAX 0243-23-1410ホームページ http://www.yamani-1971.com/ E-mailアドレス info@yamani-1971.com二本松市立とうわこども園◆第32回福島県建築文化賞    優秀賞受賞◆第36回東北建築賞   作品賞受賞

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