広報にほんまつNo.165
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8広報にほんまつ 2019.8 国民健康保険は、被保険者の方々の医療費を支払うため、被保険者に納めていただく国民健康保険税と国・県等の公費負担などの収入により運営されています。 市町村の保険給付に必要な費用は、県からの交付金によって賄われ、市町村は、県に対して国保事業費納付金を納付しています。(二本松市の状況は【表1】の予算とおり) このため、国民健康保険の税率は、県への納付金の額から国・県等の公費負担などの収入を差し引いた分を賄えるように決定することになります。 令和元年度の税率【表2】を改めるに当たっては、平成30年度からの繰越金を全額を充当することにより税負担の軽減を図りました。 また、低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡充します。(【表3】のとおり)【表2】令和元年度 国民健康保険税の税率等①医療分②後期高齢者支援金分③介護 納付金分所得割額6.27%(▲0.63%)2.79%(+0.03%)2.23%(▲0.58%)一人当たりの均等割額22,600円(▲1,600円)9,800円(+200円)9,800円(▲2,100円)世帯当たりの平等割額16,400円(▲1,400円)7,100円(+100円)5,000円(▲1,100円)世帯当たりの課税限度額610,000円(+30,000円)190,000円(±0円)160,000円(±0円)※( )内の数値は、前年度と比較した場合の増減値。年齢ごとの納付内訳 国民健康保険税は、加入者の年齢によって納める内容が異なります(上の表の①〜③で表記すると次のとおり)。40歳未満…①+②40~64歳…①+②+③65~74歳…①+②※介護納付金分は別に納付歳 入歳 出歳出総額に占める保険給付費(医療費等)の予算額は36億2,655万6千円で、全体の67%を占める。歳入予算総額に占める国民健康保険税の割合は19%で、予算額は10億1,724万2千円となる。【表1】国民健康保険特別会計 令和元年度予算(本算定)決定その他2.6%事務費等2.1%保健事業費等1.6%保険給付費(医療費等)66.6%国民健康保険事業費納付金27.1%繰入金8.1%繰越金2.8%その他0.2%国民健康保険税18.7%県からの負担金、補助金70.1%国からの負担金、補助金0.1%国民健康保険特別会計は、例年6月の議会に補正予算を提出しています。これは、5月になると前年度の決算見込み額が明らかになることから、その額をもとに、改めてその年度の予算額を算定するからなんです。軽減判定所得額5割軽減対象世帯変更前330,000円+275,000円×(A+B)変更後330,000円+280,000円×(A+B)2割軽減対象世帯変更前330,000円+500,000円×(A+B)変更後330,000円+510,000円×(A+B)※A=被保険者数 B=特定同一世帯所属者数※「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。国民健康保険税の 税率が変わります【表3】低所得者の軽減措置 平成30年度の歳入歳出差引額は、黒字となりましたが、医療の高度化や加入者の高齢化により医療費が増加傾向にあるため、国民健康保険の運営は決して余裕のある状況ではありません。 今後も、医療費の適正化、保健事業の推進等の取り組みを行うことにより、医療費の増加を抑制しながら、安定した国民健康保険の運営に努めます。総額54億4,355万8千円

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