広報にほんまつNo.169
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台風19号関連情報2広報にほんまつ 2019.12 10月12日から13日にかけて福島県を通過した台風19号の影響により二本松市内においても甚大な被害が発生し、一時、430人の方が避難所に避難しました。 被災した方の生活支援(市税等の減免など)についてお知らせします。・市税等の減免 台風19号により被災された方の令和元年度分の個人市県民税等の減免を実施します。対象税目・個人市・県民税・固定資産税・国民健康保険税・介護保険料対象となる税額等 災害が発生した10月12日以後に納期の末日が到来し、かつ10月12日現在において納付していないもの減免申請に必要なもの 損害の程度を判定した罹災証明書申請期限  令和2年1月24日(金)その他 減免の要件、対象となる納期および申請方法等については、税務課、各支所地域振興課および各住民センターに設置した「市税等の減免の案内」をご覧いただくか、市ウェブサイトでご確認ください。◎問い合わせ…・個人市・県民税および国民健康保険税の減免 税務課市民税係 ☎(55)5085 Fax(22)0790・固定資産税の減免 税務課資産税係 ☎(55)5086 Fax(22)0790・介護保険料の減免 高齢福祉課介護保険係 ☎(55)5115 Fax(22)1547・罹災証明書の発行 生活環境課生活防災係 ☎(55)5102 Fax(22)4479・国民年金保険料の納付免除 台風19号により被災し、国民年金保険料の納付が困難な方は、申請により納付を免除される場合があります。 災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。申請に必要な書類・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届※財産等の金額および損害額等の必要事項を記入します。※様式は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。・罹災証明書※罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合、『被災状況届』の提出は不要です。・保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し※保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。免除の対象となる期間 令和元年9月分    ~令和3年6月分※令和2年7月以降も免除を希望される場合は、令和2年7月以降に改めて申請していただく必要があります。留意事項 保険料を免除された場合、将来受け取る年金が減額されます。また、既に保険料を納付された期間については、免除期間の対象外となります。◎問い合わせ… 国保年金課国保年金係 ☎(55)5106 Fax(22)1547 東北福島年金事務所 ☎024(535)0141 Fax024(535)3529◎問い合わせ… 生活環境課生活防災係 ☎(55)5102 Fax(22)4479 各支所地域振興課市民福祉係 今年4月末に配布したハザードマップに、避難所の場所等を掲載しています。 いつ起こるとも分からない災害に備えて、ご確認をお願いします。ハザードマップの確認を!

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