広報にほんまつ.No171
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ックアップ市政情報ピ4広報にほんまつ 2020.2台風19号災害で障害物を撤去した費用を補助します 台風19号の被害で自宅の一部または全部に土砂などの障害物が運び込まれ、一時的に住むことができない状態にあるときや、自宅への進入路が土砂等で塞がれたときなどに、ご自身で土砂などを撤去した方に対し、撤去費用の一部を補助します。対象となる費用 次のような土砂などを撤去したときの撤去費用(2万円以上のもの)・住宅に崩れてきた土砂などを撤去したとき・住宅への進入路を塞いだ土砂などを撤去したとき・ガスや配管等生活に必要不可欠な場所に崩れた土砂などを撤去したとき補助額 撤去費用の3分の2以内 (限度額20万円)申請方法等 該当するかどうか、次のものを持参し、下記までお問い合わせください。・土砂などを撤去する前の写真・土砂などの撤去後の写真・撤去に要した費用の領収書と明細書※申請の際は、ハンコ(朱肉を使うもの、認め印可)と本人名義の振込先情報が必要となります。申請期限 3月13日(金)◎問い合わせ・申請先… 建築住宅課住宅係 ☎(55)5133 Fax(23)1197台風19号損壊家屋等の解体撤去について り災証明書の判定結果が、全壊、大規模半壊、半壊の個人所有の住宅や中小企業の事務所等について、市が解体撤去を行います。 すでに自費で解体撤去を行った損壊家屋等についても、市が必要と認めた部分の費用について、限度額の範囲内で補助を行います。 なお、建物全てを解体撤去した場合のみ対象となりますので、一部解体やリフォームは、対象となりません。※この事業は、2次災害の防止や生活再建支援を図ることを目的としていますので、実際に住んでいる住宅等とそれに付属する建物が解体撤去の対象となります。それ以外の建物については、個別に相談、判定が必要になります。申請期限 2月14日(金)便槽し尿汲み取り、       浄化槽の清掃 床上・床下浸水の被害を受けた区域内の住宅等が支援の対象となります。 詳しくは、左記までご相談ください。◎問い合わせ・申請先… 生活環境課環境衛生係 ☎(55)5103 Fax(22)4479小・中学生の   保護者の皆さんへご存じですか?       就学援助制度 経済的な理由で就学困難な小・中学生の保護者に対して、義務教育を受けるために必要な経費の援助を行っています。対象者 二本松市に住所があり、小・中学校に通学するお子さんの保護者で、生活保護に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方援助の対象となる経費 学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、学校給食費など申請方法等 通学する学校または左記までご相談ください。◎問い合わせ… 学校教育課管理係 ☎(55)5151 Fax(22)3147高校生の通学費助成の 申請はお済みですか? 高等学校等(高等学校、高等専門学校(3年生までの期間)、専修学校高等課程)に通学している生徒の保護者に対し、通学費の助成を行っています。 次の受給要件を満たす方で、今年度の申請を行っていない方は、忘れずに申請してください。受給要件 市内に住所を有し、高等学校等に通学している生徒が、次のいずれかに該当する場合・市内の高等学校等に通学し、自宅から学校までの道のりが10㎞以上あること。・市外の高等学校等に通学し、自宅から学校までの道のり(電車を利用して通学すべきことが妥当と判断される場合は、自宅から自宅の最寄駅までの道のり)が10㎞以上あること。助成金額 年額2万5千円申請書交付・提出先 教育総務課(市役所3階)、各支所地域振興課、または各住民センター※申請の際には学校長の証明が必要となります。※申請書様式は二本松市ウェブサイトからもダウンロードできます。申請期限 2月28日(金)◎問い合わせ… 教育総務課総務係 ☎(55)5149 Fax(22)3147

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