広報にほんまつ.No.175
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5Nihonmatsu City Public Relations, 2020.6, Japan国民健康保険・後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について 新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たしている場合、傷病手当金を支給します。対象者 次の全てに該当する方①二本松市国民健康保険または福島県後期高齢者医療制度の被保険者の方②お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)③新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方支給対象となる日数 労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数適用期間 令和2年1月1日から9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)支給額※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整され、支給されない場合があります。申請方法 申請を希望する場合は、左記までお問い合わせください。◎問い合わせ…・国民健康保険 国保年金課国保年金係 ☎(55)5106 Fax(22)1547・後期高齢者医療 国保年金課医療給付係 ☎(55)5107 Fax(22)1547国民年金保険料免除申請について 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。対象者 次の全てに該当する方①新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少のある方②所得が相当程度まで下がった方申請の対象となる期間 令和2年2月分~6月分※学生納付特例の場合は令和3年3月分まで 詳しくは、左記までお問い合わせください。◎問い合わせ… 国保年金課国保年金係 ☎(55)5106 Fax(22)1547 東北福島年金事務所 ☎024(535)0141 Fax024(535)3529生活費(緊急小口資金・総合支援資金)の特例貸付 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの世帯へ特例貸付を実施しています。【緊急小口資金】 主に休業された、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯へ、少額の費用の貸し付けを行っています。貸付上限額・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合        20万円以内・その他の場合        10万円以内据置期間 1年以内償還期限 2年以内貸付利子 無利子保証人 不要【総合支援資金】 主に失業された、生活に困窮する世帯へ、生活再建までの間に必要な生活費用の貸し付けを行っています。貸付上限額・2人以上の世帯        20万円以内・単身世帯   15万円以内※貸し付け期間は、原則3カ月以内です。据置期間 1年以内償還期限 10年以内貸付利子 無利子保証人 不要◎問い合わせ…・二本松・安達地域 二本松市社会福祉協議会 ☎(23)8262・岩代地域 二本松市社会福祉協議会 岩代支所 ☎(65)2003・東和地域 二本松市社会福祉協議会 東和支所 ☎(66)2522直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額就労日数支給対象となる日数× 2/3 ×

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