広報にほんまつ.No.176
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u  Information24広報にほんまつ 2020.7年  金国民年金の保険料のお支払いが困難なときは…国民年金保険料免除・納付猶予制度 国民年金第一号被保険者の方で、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除となる「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があります。審査の基準 免除・納付猶予は1年度ごとに申請し、前年の所得を基準に審査され(左表参照)、申請が却下になることもあります。(免除・納付猶予は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月から翌年3月までが1年度となります。)申請のできる期間 申請は、申請時点の月から2年1カ月前の月までさかのぼって申請できます。※平成30年6月分の申請期限は令和2年7月31日。その他追納・免除・納付猶予された期間は10年以内であれば納付(追納)することが可能です。未納期間の取り扱い・一部免除については、減額された保険料を納付しないと、未納期間として扱われますのでご注意ください。・保険料未納期間があると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。失業した場合・申請者・配偶者・世帯主のいずれかが失業したことにより免除申請を希望する場合、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等の写しを添付することで、失業した方の前年所得は審査されません。所得状況の確認・所得状況が確認できないと、免除申請を受け付けできないことがありますので、所得の申告は速やかにしてください。・申請する年度の前年度の1月1日時点で他市町村に住んでいた方は、前住所地の役場で発行された申請年度の所得証明書等が必要となる場合があります。・納付猶予制度の対象者は、50歳未満です。◎問い合わせ… 国保年金課国保年金係 ☎(55)5106 Fax(22)1547 東北福島年金事務所 ☎024(535)0141 Fax024(535)3529URL http://www.satou-gumi.co.jp▶▶ 住んでみませんか! ◀◀今、人気のユーミーマンション自然災害に強いTEL 22-8558低家賃宣言株式会社佐藤組二本松市表1丁目552-7協賛 ユーミーあだたら協力会安心快適賃貸!相続/遺言無料相談会◇8月3日(月)午後6時~8時◇二本松市勤労者研修センター2階(郭内北小隣り)◎電話で菅野までご予約下さい。 ◎相続遺言に係る文書作成に関する相談会です。 ◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。〈相談員〉行政書士 菅野光夫(☎52-2912)熊坂恵子(☎22-0219)佐藤直人(☎23-5980)秋山孝雄(☎22-4737)石川晃雄(☎23-4460)相続サポートあだち基準となる前年所得※本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が下記の基準以下であれば、承認されます。全額免除35万円×(扶養親族の数+1) +22万円(扶養無しのときは57万円)3/4免除78万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等半額免除118万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等1/4免除158万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等納付猶予35万円×(扶養親族の数+1) +22万円(扶養無しのときは57万円)※申請者本人と申請者の配偶者の両方が上記の基準以下であれば猶予されます。二本松地域 福祉センター 7月2日(木)13:00〜15:00安達地域  安達公民館  7月3日(金)10:00~12:00岩代地域  新殿公民館  7月3日(金)10:00~12:00無 料人権・行政相談所

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