広報にほんまつ.No.177
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8広報にほんまつ 2020.8 国民健康保険特別会計は、例年6月の議会に補正予算を提出しています。これは、5月になると前年度の決算見込額が明らかになることから、その額をもとに、改めて当該年度の予算額を算定するためです。 国民健康保険は、被保険者の方々の医療費を支払うため、被保険者に納めていただく国民健康保険税と国・県等の公費負担などの収入により運営されています。 市町村の保険給付に必要な費用は、県からの交付金によって賄まかなわれ、市町村は、県に対して国保事業費納付金を納付しています。(二本松市の状況は【表①】の予算とおり) このため、国民健康保険の税率は、県への納付金の額から国・県等の公費負担などの収入を差し引いた分を賄えるように決定することになります。 令和2年度の税率【表②】を改めるに当たっては、令和元年度からの繰越金全額を充当したほか、基金から2千万円を繰り入れることにより、税負担の軽減を図りました。 また、低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡充します。(【表③】のとおり)【表②】令和2年度 国民健康保険税の税率等①医療分(基礎課税分)②後期高齢者支援金分③介護 納付金分所得割額6.95%(+0.68%)2.95%(+0.16%)2.97%(+0.74%)一人当たりの均等割額22,800円(+200円)9,400円(▲400円)11,100円(+1,300円)世帯当たりの平等割額16,600円(+200円)6,700円(▲400円)5,600円(+600円)世帯当たりの課税限度額630,000円(+20,000円)190,000円(±0円)170,000円(+10,000円)※( )内の数値は、前年度と比較した場合の増減値。年齢ごとの納付内訳 国民健康保険税は、加入者の年齢によって納める内容が異なります(上の表の①〜③で表記すると次のとおり)。40歳未満…①+②40~64歳…①+②+③65~74歳…①+②※介護納付金分は別に納付歳 入歳 出歳出総額に占める保険給付費(医療費等)の予算額は35億5,897万3千円で、全体の68%。歳入予算総額に占める国民健康保険税の割合は18%で、予算額は9億6,005万6千円。【表①】国民健康保険特別会計 令和2年度予算(本算定)決定その他2.7%事務費等2.2%保健事業費等1.6%保険給付費(医療費等)67.7%国民健康保険事業費納付金25.8%一般会計および基金からの繰入金9.1%繰越金1.7%その他0.2%国民健康保険税18.3%県からの負担金、補助金70.6%国からの負担金、補助金0.1%軽減対象として判定される世帯の所得額7割軽減対象世帯(変更なし)330,000円以下5割軽減対象世帯変更前330,000円+280,000円×(A+B)変更後330,000円+285,000円×(A+B)2割軽減対象世帯変更前330,000円+510,000円×(A+B)変更後330,000円+520,000円×(A+B)※A=被保険者数 B=特定同一世帯所属者数※「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。国民健康保険税の税率が変わります【表③】低所得者の軽減措置 令和元年度の歳入歳出差引額は、約9千万円の黒字となりましたが、医療の高度化や加入者の高齢化により医療費が増加傾向にあるため、国民健康保険の運営は、決して余裕のある状況ではありません。 今後も、医療費の適正化、保健事業の推進等の取り組みを行うことにより、医療費の増加を抑制しながら、安定した国民健康保険の運営に努めます。総額52億5,835万円 令和2年度から、条例が改正されました。 子育て世帯の負担を軽くするために、基金からの繰り入れを財源として、子ども(18歳に達する年度まで)の均等割額を全額減免しています! 申請は必要ありません。

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