広報にほんまつNo.181
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Nihonmats19暮 ら し空き家の適正な管理をお願いします 空き家を放置すると、老朽化により建材部分が落下や飛散して、周辺に損害を与えることが懸念されます。 また、敷地内の樹木や雑草が繁茂して景観が悪くなるばかりでなく、動物が棲すみついたり、ごみを不法投棄される恐れもあります。さらに、非行や犯罪の温床になったり、放火の対象になったりと、周辺にさまざまな影響をおよぼす可能性があります。 空き家の所有者は、近隣に迷惑をかけないよう適切に管理をしなければなりません。 もし、その管理が不適切で事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者が損害賠償などの管理責任を問われることになります。管理不全空き家としないために・定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行い、建物に破損がないか点検しましょう。 (自分で管理出来ない場合は、業者などに依頼する方法もあります。)・破損がある場合は早めに修繕等行いましょう。・ご近所や町内の方に連絡先を伝えておきましょう。管理不全な状態の空き家は… 著しく管理不全な状態の空き家は、特定空家等に認定し、市より法に基づき適正に管理するよう助言、指導を行うこととなります。 市からの助言、指導に従わずに「勧告」を受けた場合は、固定資産税に係る住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外され、敷地にかかる税金が増額(最大6倍)となる可能性があります。空き家に関する相談窓口 市では、不動産団体や各専門機関と連携して、空き家等の有効活用や解体等についての相談業務を行っています。相談費用は無料です。 二本松市内に空き家等をお持ちの方で、相談を希望される方はぜひご利用ください。◎問い合わせ… 建築住宅課住宅係 ☎(55)5133 Fax(23)1197農用地利用計画変更申し出の受付 農地に住宅や駐車場、工場や資材置場、農業用施設等を建設する場合、農用地利用計画の変更手続きが必要となります。 市では変更の申し出(除外、編入、用途区分の変更)を受け付けており、次の締切日は、12月21日です。 ただし、変更の申し出をされても全てが認可されるとは限りません。 提出書類等変更申し出の詳細については、広報にほんまつ4月号28ページをご覧いただくか、左記までお問い合わせください。◎問い合わせ… 農業振興課農政係 ☎(55)5116 Fax(22)8533二本松地域 福祉センター 12月3日(木)10:00〜15:00安達地域  安達支所   12月4日(金)10:00~15:00無 料人権・行政相談所☎0243-48-2026ご予約・お問い合わせ福島県宿泊支援制度(県民割)のご利用で大変お得にご宿泊いただけますので、この機会にぜひお越しください!9日(水)・23日(水)12月の定休日当館自慢の温泉は、アルカリ泉質でとろみがあり、ナトリウムを含んでいるので体の芯から温まり、身体を『ポカポカ』にしてくれて湯冷めしにくく、寒い季節にぴったりなので、ぜひお越しください!※二本松市温泉利用券との併用はできません。※支援予算枠に達した場合は県民割でのご予約はできません。

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