広報にほんまつNo.181
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2広報にほんまつ 2020.12まずは相談を 二本松市消費生活センターでは、「契約トラブル」、「製品事故」、「食品偽装」、「多重債務」、「振り込め詐欺」など、消費生活に関する相談をすることが出来ます。 センターでは、専門資格を持つ『消費生活相談員』が、相談の内容に応じて、問題解決のための助言や情報提供等を行っています。 相談員には守秘義務があり、相談内容が外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。    高校生の娘が、「500円    お試し」と記載されているダイエットサプリを購入した。 1回だけ購入のつもりが、翌月も商品が送られてきて、7980円の請求書が同封されていた。販売元に問い合わせてみると、「4回以上の定期購入となっている」と言われた。    「お試し価格」など格安を強    調する広告には、初回だけ格安で2回目から定価、または数カ月以上の定期購入が条件として設けられていることがあります。定期購入に関する記載は、小さな字で記載されていることも少なくありません。 広告は隅々まで確認した上で申し込む必要があります。また、事業者に電話をしてもつながらないケースも多いようです。※通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません。    高齢の父が、「光回線サー    ビスの利用料が今より安くなる」と言われ契約したようだが、請求書を見てみると、身に覚えのないオプションが契約されており、前より料金が高くなっていた。    勧誘時に、契約に関する料    金が正しく説明されていないことがあります。安易にその場で契約せず、ご家族の方と契約内容について比較、検討しましょう。よくある    『ご相談』二本松市消費生活センター☎(24)7200 Fax(22)4479相談日 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)相談時間 午前9時~正午、     午後1時~3時場 所 市役所1階    生活環境課(3番窓口)前※詳しくは、市のウェブサイトをご覧になるか、23ページのQRコードから検索してください。!

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