市議会だより 第51号
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9常任委員会報告建設水道常任委員会文教福祉常任委員会二本松市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定一般会計補正予算等について  公営住宅法施行令の一部改正の概要は、どのような内容となっているか。  公営住宅法に『基準を超える収入がある場合には、入居中の住宅を明け渡す。』旨の記載があるが、この基準となる明渡し収入額は、現行の公営住宅法施行令では31万3千円と定めているが、今回の改正によって、条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の、基準となる明渡し収入額を、25万9千円以上31万3千円未満とする条項を加えるものである。  運用に当たっては、入居者に不利となる部分もあるため、基準となる明渡し収入額は、今後も、現行の31万3千円として、入居の状況を見ていきたい。  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正の根拠となった法令について、どのような規定が追加されたのか。  認定こども園関係手続きについて、都道府県知事に権限のあったものを指定都市の長に権限の移譲や義務付ける規定が追加されたものである。  市では、学童保育所に支援員の補助者はいないという認識でよいか。  現在のところ各学童保育所の支援員については、資格要件を満たしており、補助者の雇用は考えていない。今後、支援員の雇用が難しくなれば、検討したい。机上審査の様子机上審査の様子問答問問答答3月定例会 6月18日に付託された各議案は、6月21日に各常任委員会で詳細な審査が行われ、最終日26日の本会議で各常任委員長から審査の経過と結果が報告されました。 各常任委員長から報告された審査の主な状況をお知らせします。

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