10月10日(火曜日)~11月19日(日曜日)の期間、一定期間飲食品を販売する店舗(テナント)としてにほんまつ城報館「休憩ラウンジ」(バックスペース含む)を使用する方を募集します。
1.対象施設
にほんまつ城報館「休憩ラウンジ」(バックスペース含む)
※面積68平方メートル
※ガス使用不可、電源有(コンセントに限り有)、水道有
※IHクッキングヒーター(二口)、電子レンジ、冷蔵庫の設備有
※テーブル、イス有
2.貸出用途
カフェ等、飲食品(コーヒー、お茶、軽食等)を販売する店舗(テナント)
※食品衛生法に基づき(臨時)飲食店営業許可の申請を行っていただきます。提供可能な営業形態については、「6.注意事項」を参照してください。
3.貸出期間および使用料
- 10月10日(火)午前9時~10月16日(月)午後9時(18,480円)
- 10月17日(火)午前9時~10月23日(月)午後9時(18,480円)
- 10月24日(火)午前9時~10月30日(月)午後9時(18,480円)
- 10月31日(火)午前9時~11月 6日(月)午後9時(18,480円)
- 11月 7日(火)午前9時~11月13日(月)午後9時(18,480円)
- 11月14日(火)午前9時~11月19日(日)午後9時(15,840円)
※移動式音響放送機器一式の使用を希望される方は別途使用料がかかります。
4.利用者数
期間毎に1者
5.応募方法
郵送または持参の方法により、必要書類を二本松市役所産業部観光課へ提出してください。
募集スケジュール
【申込期間】6月1日~6月30日
【結果通知】7月中旬発送(予定)
募集対象
下記の項目すべてに該当する方
- 対象施設で飲食品を販売できる方
- 原則として貸出期間中は休まず営業できる方
- 二本松市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当しない方
提出書類
利用申込書
※利用申込書の様式は、下記からダウンロードしてください。
- 1_歴史観光施設テナント募集要項(202310~202311) [WORD形式/21.88KB]
- 2_テナント利用申込書(202310~202311) [WORD形式/20.85KB]
- 3-1_1F平面図(HP用) [PDF形式/306.62KB]
- 3-2_2F平面図(HP用) [PDF形式/2.2MB]
- 3-3_施設位置図 [PDF形式/2.09MB]
提出・問い合わせ先
二本松市観光課観光立市係
〒964-8601 二本松市金色403番地1
電話0243-55-5095
利用者の決定
応募があった者のうち、内容等を審査して貸出単位毎に1者を決定します。
6.注意事項
手続き
- 食品衛生法に基づく許可申請等、営業に必要な手続きについては、申込者自身で行ってください(申請手数料がかかります)。また、許可書については見やすい場所に掲示してください。
- テナント利用者に選定された場合、納付書を送付いたしますので指定する日までに使用料を納付してください。
- 複数者で共同して申請することも可能です。
※参考 (臨時)飲食店営業許可において可能な食品営業形態
- 既製品(加工せず食べることが可能なもの)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(例、そうざい、菓子等)
- 半製品を簡易な最終調理を行い提供する営業(例、ソフトクリーム等)
- 米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
- 飲料を提供する営業
営業内容等
- 見やすい場所に販売品目および価格を提示してください。
- 施設内での調理はできません。
- 調理済みのものを保温・再加熱して提供することは可能です。
- 器具の持ち込みは可能ですが、事前に相談してください。
営業時間等
- 貸出期間中の営業時間は午前9時~午後9時のうち、6時間以上とします。
- 原則として営業時間の短縮及び休業については認めませんが、準備日(利用開始日)と撤収日(利用終了日)については事前に相談してください。
禁止行為・利用期間中の退去
- 申込内容に虚偽があった場合または施設利用者に著しく不快な念を与える行為があった場合は利用期間の途中であっても退去していただきます。なお、その際は使用料について還付しません。
- 暴力団関係者に、テナントの準備や営業の手伝いを行わせたり、暴力団関係者をテナント付近に待機させたりしないでください。前述の行為があった場合は利用期間の途中であっても退去していただきます。なお、その際は使用料について還付しません。