「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)が、第204回国会(通常国会)で令和3年2月3日に可決され、2月13日より施行となりました。
改正法では、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。具体的な内容は別紙のとおりです。
市民の皆さまも、新型コロナウイルス感染症に起因する、さまざまな差別的取扱いについては、「しない」「させない」よう、よろしくお願いします。
しない、させない、差別的取扱い [PDF形式/596KB]