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新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止に関する規定について

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)が、第204回国会(通常国会)で令和3年2月3日に可決され、2月13日より施行となりました。

改正法では、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。具体的な内容は別紙のとおりです。

市民の皆さまも、新型コロナウイルス感染症に起因する、さまざまな差別的取扱いについては、「しない」「させない」よう、よろしくお願いします。

しない、させない、差別的取扱い [PDF形式/596KB]

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健康増進課 予防係

〒969-1404 福島県二本松市油井字砂田101

電話番号:0243-55-5109

ファクス番号:0243-23-1714

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  • 【ID】7051
  • 【更新日】2021年2月18日
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