令和4年9月7日から、療養期間等が見直しされました。
療養期間等の見直しについて [PDF形式/1.85MB]
療養期間等の見直しについて
症状がある方(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く) | 自宅・ホテル等の療養者 | 発症した日から7日間が経過し、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から療養の解除が可能となりました。ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクがあるため、欄外(1)~(5)及び自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。 |
入院(高齢者施設の入所者を含む) | 発症した日から10日間が経過し、症状軽快後72時間経過した場合には、11日目から療養の解除が可能となりました。 | |
無症状の方(無症状病原体保有者) |
検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養の解除が可能となりました。 上記に加えて、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)から療養の解除が可能となりました。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクがあるため、欄外(1)~(5)及び自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。 |
(1) 検温など自身による健康状態の確認すること。
(2) 高齢者等ハイリスク者との接触を控えること。
(3) ハイリスク施設への不要不急の訪問を控えること。
(4) 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること
(5) マスクを着用すること。
療養期間中の外出自粛について
療養期間中の外出自粛について、症状がある場合で症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、下記(1)~(3)を前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出はできることとなりました。
(1) 外出時や人と接する際は短時間とすること。
(2) 移動時は公共交通機関を使わないこと。
(3) 外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底すること。
その他
その他、詳細な説明については、福島県のホームページをご確認ください。