平成25年に国が行った生活扶助基準の改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国が当時保護を受給していた人などに対し、追加給付する方針を決定しました。
これに伴い、当時保護を受給していた人などに対して、生活保護費を追加給付します。
対象者
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を受給していた世帯
注意事項
・既に生活保護を受給していない世帯であっても、当該期間に生活保護を受給していた世帯は対象となります。
・受給権は本人限りであり、死亡した人の遺族への相続や引き継ぎはできません。
申し出(申請)方法
現在、本市で保護を受給中の世帯
・申し出の必要はありません。
・定例の保護費に合わせて一時扶助として追加給付します。
現在は、本市で保護を受給していない世帯
・保護を受給していた当時の世帯主から、本市に対して申し出が必要です。
・複数の世帯員で構成されていた世帯で、当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。(申出者の順位:(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹)
・当時は同一世帯であったが、現在は別世帯の場合は、当時の世帯主に追加給付されます。
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申出期間
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日) -
申出方法
当時の世帯主が必要事項を記入した申出書と添付書類を郵送または窓口へ持参。 -
提出書類
申出書(下記様式をご利用ください)
・申出書 [WORD形式/25.9KB]
・申出書 [PDF形式/149.57KB]
※添付書類については、申出書6ページ目をご確認ください。 -
提出先
〒964-8601 二本松市金色403番地1 二本松市役所 福祉課 生活支援係
追加給付の額
・追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。また、死亡した人は除いて計算します。
・本市での平均給付額は約4万円ですが、世帯によって異なります。
・平成30年10月以降に保護が開始となった世帯では、給付額が数百円程度となる場合や給付額が生じない場合があります。
・給付額や受給歴などについての個別のお問い合わせにはお答えできません。
追加給付の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)
詳しいお問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(フリーダイヤル)0120-179-445
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)