令和7年11月21日付で閣議決定された政府の「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当として、児童1人あたり2万円を支給します。


支給対象者
原則として次の方が支給対象者となります。
- 二本松市から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含みます)の児童手当の支給を受けた方
- 令和7年9月30日時点(基準日)で、二本松市に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
- 二本松市に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
支給対象児童
生年月日が平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれまでの児童
(0歳~高校生年代までの児童)
手当額
児童一人につき2万円(1回限り)
もらうために必要な手続き
対象となる方に対して、1月半ば以降にご案内を郵送しますので、ご確認ください。
・原則として、令和7年9月分の児童手当を二本松市からもらっている方は、申請は不要です。児童手当の受取口座に振り込みいたします。
・令和7年11月生まれまでの新生児についても、児童手当の手続きが済んでいる方は、申請は不要です。12月以降生まれの新生児については、申請手続きが必要となりますので、郵送されたご案内を確認いただくか、または出生届の際にご確認ください。
・公務員など、二本松市以外から児童手当をもらっている方はお手続きが必要となります。手続きについての詳しくは、所属庁や児童手当を支給している市町村へおたずねください。
・DV被害により児童と共に避難している場合や、令和7年9月30日(基準日)時点と現在で児童手当の受給者が変更になっている場合など、特別な事情がある場合は、避難先市町村や現在お住まいの市町村へおたずねください。
※申請が必要な方が、令和8年4月30日(木)までに申請を行わなかった場合は、手当の受け取りを辞退したものとみなします。

申請窓口
二本松市役所保健福祉部子育て支援課子育て支援係(二本松市役所本庁舎1階)
そのほか、各支所地域振興課でもお預かりします。
受け取りを拒否する場合
申請手続きが不要な方のうち、今回の物価高対応子育て応援手当の受け取りを拒否する方は、「受け取り拒否の申出書」の提出が必要となります。
下記よりダウンロードし、令和8年1月28日(水)までに、子育て支援係まで提出してください。
(郵送の場合は、令和8年1月28日の消印有効です。)
第1号様式(第4条関係)受給拒否の届出書 [EXCEL形式/30.26KB]
※提出の際は、身分証明書の写しを添付してください。
受け取り口座を変更したい場合
この手当は、児童手当の受け取り口座に振り込みます。
ただし、転居等で、以前受け取っていた口座を解約してしまったなどの理由がある場合に限り、受け取り口座の変更ができます。
その場合は、速やかに子育て支援係まで電話連絡をお願いします。ご連絡をいただいた際に、手続きについて説明させていただきます。
問い合わせ
ご不明な点がございましたら、子育て支援係(電話0243-55-5094)までおたずねください。
なお、こちらからお送りした通知がお手元にある方は、宛名の右下の【問い合わせNo.】をお伝えください。