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被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間が延長になりました

令和元年台風19号により、居住する住宅が全壊するなど、著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。また、被災した住宅に住民登録がなくても、水道、電気等の公共料金明細等の提出により、被災住宅に住んでいたことが確認できれば対象になります。

対象世帯

住宅が全壊または、大規模半壊した世帯で、市が発行する罹災証明書が必要となります。半壊は原則として対象外になりますが、やむを得ず、被災住宅を解体した時は対象となります。

支援金

  1. 住宅の被害程度に応じて支給されます。基礎支援金 全壊100万円、大規模半壊50万円。
  2. 住宅の再建方法に応じて支給されます。加算支援金 建設・購入の場合200万円、補修の場合100万円、賃貸の場合50万円。

1と2を合わせて最高300万円が支給される場合もあります。上記金額は複数世帯員がいる場合であり、単身世帯では、3/4を乗じた金額となります。

《申請期限》

 基礎支援金 ⇒ 令和4年11月11日まで 終了

 加算支援金 ⇒ 令和5年11月11日まで

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 地域福祉係

電話番号:0243-24-5063

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2022年11月11日
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