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令和4年福島県沖地震 一部損壊住宅修理支援事業の申請期限延長(8月31日まで)

令和4年福島県沖地震により、お住まいの住宅が一部損壊の被害を受けた世帯に対し、日常生活に不可欠な部分を修理し20万円以上の修理費を要した方について、県独自の支援制度に基づき、市が補助金を交付しています。

申請期限が令和5年3月31日から令和5年8月31日(木曜日)に延長となりました

対象者

  • 令和4年福島県沖地震により被害を受けた住宅に居住し、り災証明が「一部損壊」の方
  • 自らの資力(資金)では修理できない方
  • 既に修理を行い、20万円以上の修理費がかかり、その支払いが完了している方

対象となる修理工事

令和4年福島県沖地震により被災した住宅の屋根など、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理が対象となります。
以下が修理箇所の例となります。

  • 屋根、基礎、外壁
  • 玄関ドアや窓などの開口部
  • 上下水道等の配管や電気等の配線
  • 衛生設備

※内壁のクロス張りや石膏ボードのみの修理、ふすまの張替え等、修理工事の内容によっては対象とならない場合もあります。
※内装の修理やグレードアップとなる修理は原則対象外となります。
※独立式ガスコンロや、食洗器・エアコンなどの家電製品は対象外となります。
※お住まいの方自身が修理を行った場合は対象外となります。

補助額

1世帯あたり一律100,000円

申請期限

申請受付期限は令和5年8月31日(木曜日)です。

受付窓口

  • 建築住宅課住宅係(市役所本庁舎2階)
  • 各支所 地域振興課市民福祉係

申請書類等

修理費支払い後の申請となりますのでご注意ください。

  • 一部損壊住宅修理支援事業補助金交付申請書
  • り災証明書(コピーでも可)
  • 応急修理を行ったことが確認できる書類(契約書や見積書及び領収書など)
  • 資力に関する申出書
  • 施工前、施行中、施工後の写真(添付が難しい場合は修理業者が作成した「施工内容証明書」) 

申請書類の様式

Wordファイル

PDFファイル

Q&A

【配布用】簡易版Q&A [PDF形式/213.13KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課 住宅係

電話番号:0243-55-5133

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【更新日】2023年3月20日
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