健康増進法の一部改正により、多数の利用者がある施設については、受動喫煙防止のための対策を行うことが義務づけられました。
この改正は、望まない受動喫煙を防止するために、公共施設の全面禁煙化や飲食店などの分煙化などを定めるものです。
市の公共施設については、既に屋内禁煙となっていますが、市民のより一層の健康増進を図り「健幸長寿都市・二本松」を実現するため、公共施設の敷地(駐車場も含む)についても全面禁煙としました。
敷地内全面禁煙開始日
令和元年7月1日(月曜日)
対象施設
- 行政施設(市役所本庁、支所、住民センター等)
- 教育施設(学校、幼稚園、公民館、図書館、資料館等)
- 保健福祉施設(保育所、こども園、福祉センター、保健センター等)
- 体育施設(体育館、グラウンド、庭球場、プール等)
- レクリエーション施設(農村広場、保養施設等)
- 市民文化施設(文化センター、集会施設、研修施設等)
- 公園施設
- 市営住宅(居室を除く)
- そのほか全ての公共施設
※「道の駅」および「ウッディハウスとうわ」は除きます。