令和7年4月1日より「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」等が施行されたことにより、特定技能外国人が所属している機関(事業所)から地方公共団体へ「協力確認書」が提出されることとなりました。
この「協力確認書」は、地方公共団体が特定技能外国人所属機関へ外国人との共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」)への協力を要請した際に、その要請に応じ、必要な協力を行う旨のものです。
【想定される協力要請の例】
1 条例等の法的根拠のあるもの
2 アンケート調査、ヒアリング等への協力
3 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
なお、詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、令和7年4月1日以降に初めて以下の申請を行う場合、その特定技能外国人の働く事業所・住居地の所属する市区町村に対して共生施策への「協力確認書」を提出する必要があります。
◎初めて特定技能外国人を受け入れる場合、雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
◎既に受け入れている場合、施行期日以降に在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前に提出。
協力確認書は、外国人が活動する事業所所在地と住居地の市区町村にそれぞれ提出が必要ですが、同一市区町村の場合、個別に提出する必要はありません。基本的に一度提出すれば再提出の必要はありませんが、転居や事業所の所在地変更、担当者連絡先などの変更があれば再提出が必要です。
提出方法
二本松市役所 秘書政策課 総合政策係(sougouseisaku@city.nihonmatsu.lg.jp)へ電子メールにてご提出ください。