目的の情報を探し出す便利な検索

令和8年10月~国民年金保険料の育児免除制度が始まります

育児期間中の経済的な支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

なお、国民年金第1号被保険者が出産した際は、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくは「産前産後期間の国民年金保険料免除制度について」をご覧ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

養育の要件

子を養育する要件として、以下のすべてを満たしていることが必要です。

  • 子と親子関係が継続していること
  • 子と同じ住所であること

国民年金保険料が免除される期間

育児期間免除 イメージ図

実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9カ月間(ただし、令和8年10月1日以降)。

実父または養父母の場合

子を養育することになった日の属する月(ただし、令和8年10月1日以降)から、1歳になる誕生日の前月まで最大12カ月間。

育児免除に該当したときの手続き

届出する時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。

届出に必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
  • 親子関係を確認できる書類(戸籍謄本等)(※)
  • 同一住所であることを確認できる書類(※)

※原則添付は不要ですが、お急ぎの場合やマイナンバーの確認ができない場合などに必要です。

また、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。

ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)

  • 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文

イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

  • 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

  • 児童相談所が交付する措置決定通知書

エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適用と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

  • 児童相談所長が発行する証明書

届出が不要な場合

産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

なお、実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。子が1歳に到達し、期間満了となった場合は手続き不要です。

届出する時期

育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。

届出に必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】14458
  • 【更新日】2026年9月28日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る