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太陽光発電設備施設の適切な設置及び管理に関する条例を制定しました。

制定の目的等

 近年、メガソーラーによる環境問題は全国各地で報告されており、当市においても一部の太陽光発電施設における土砂流出事故の発生や、景観形成への影響を懸念する市民の皆様からの声が多数届いていることを受け、「地域と調和のとれた安全・安心な再エネ推進意思表明~大規模太陽光発電設備規制強化宣言~」を行いました。

 この度、「二本松市太陽光発電設備施設の適切な設置及び管理に関する条例」を制定し、良好な自然、景観、生活環境等の保全並びに事業区域及びその周辺区域における災害発生の防止を図り、もって地域と調和のとれた安全・安心な太陽光発電事業を推進することとしました。

 条例では、公共の利益を守る観点から、太陽光発電設備を設置してはならない禁止区域を設定するとともに、禁止区域以外では許可制としております。

 また、条例の施行日である令和8年10月1日時点で完成又は事業に着手している既存施設についても、届出が必要となります。
 詳しくは「既存事業者の皆様へ」をご確認ください。

適用される範囲

 パワーコンディショナーの定格出力の合計が50kW以上※1の太陽光発電設備で、令和8年10月1日以後に設置工事に着手※2する事業に適用します。
 また、禁止区域については、パワーコンディショナーの定格出力の合計が10kW以上の太陽光発電設備について適用します。
 ただし、次のものは指導対象から除きます。
 ・太陽光発電設備を事業所や事務所、工場等に併設し、発電した電力をその敷地内で消費する場合

 ※1 近接して設置する等、実質的に同一の場所への設置と認められる場合は、一の太陽光発電設備とみなします。
 ※2 設置工事の着手とは、太陽光発電設備設置のために実施する完成までの一連の工事に着手した時点をいいます。
   木を切った、草を刈っただけでは着手とはなりません。

 なお、パワーコンディショナーの定格出力の合計が50kW未満の場合、引き続き「二本松市太陽光発電設備の設置等に関する指導要綱」に基づく手続きが必要です。

禁止区域

 条例では、太陽光発電施設を設置してはならない禁止区域を設定しています。
 ※定格出力の合計が10kW以上の太陽光発電設備が適用。

 1.砂防指定地
 2.洪水浸水想定区域のうち家屋倒壊等氾濫想定区域
 3.国指定史跡名勝天然記念物の区域
 4.地域森林計画対象民有林・保安林
 5.自然公園
 6.河川区域
 7.急傾斜地崩壊危険区域
 8.土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域
 9.鳥獣保護区
 10.県指定重要文化財の建造物、県指定史跡名勝天然記念物の区域
 11.市指定重要文化財の建造物、市指定史跡名勝天然記念物の区域
 12.土砂災害のおそれがある区域

事前協議から撤去までの流れ

 太陽光規制条例手順図

 1.事業者は、事前協議完了後に太陽光発電事業の概要を公表し、その翌日から14日以後に、周辺区域の住民等への説明会を実施しな
  ければなりません。
 2.事業者は説明会に参加できない周辺区域の住民等からも意見等を受け付け、出された意見等については尊重し、必要な対策を講ず
  るよう努めなければなりません。
 3.周辺区域の住民等への説明会を行ってから1年以内かつ太陽光発電事業に着手する60日前までに、設置許可を申請しなければなりま
  せん。なお、設置許可の申請時には手数料の納付が必要です。
 4.太陽光発電事業を実施している間、事業区域に標識を設置し、設置に係る工事に着手しようとする14日前までに着手届を提出し
  なければなりません。
 5.設置工事を完了した時は、完了した翌日から14日以内に完了届を提出し、検査を受けなければなりません。
 6.事業者は太陽光発電設備を撤去するための費用を確保しなければならず、撤去後は許可前の現状に回復するよう努めなければなり
  ません。

 なお、詳細な手続きについては「申請等手引き」をご覧ください。

許可事業者の義務

 条例に基づき許可を受けた事業者(許可事業者)に課される主な義務は次のとおりです。

 ・市との事前協議、周辺区域の住民等への説明等
 ・撤去費用の確保
 ・標識の設置
 ・関係書類の保存と周辺区域の住民等への閲覧
 ・着手届、完了届の提出、完了検査を受けること
 ・設置許可の内容を変更する場合の変更許可申請
 ・非常時の連絡先等の公表
 ・維持管理及び保守点検、事故等の報告
 ・撤去開始届、撤去完了届の提出
 ・撤去後の現状回復(努力義務)
 ・地位の承継の届出

許可事業者への市の権限

 ・報告の徴収
 ・立入検査
 ・指導及び助言
 ・勧告
 ・勧告に従わない場合、措置命令
 ・措置命令に従わない場合、違反事実の公表
 ・許可の取消し

既存事業者の皆様へ

 条例の施行日である令和8年10月1日までに完成又は事業に着手している既存事業者の皆様は、条例に基づき、次のとおり各種届出、適切な維持管理等を行っていただくことになります。

既存事業の届出

   令和9年3月31日までに、「第23号様式(既存事業者の届)」に次に掲げる書類を添えて届出を行ってください。
 様式
 ・位置図(1/50,000以上)
 ・区域図(1/2,500以上)
 ・既存施設の概要を示した図面
 ・その他市長が必要と認める書類
 なお、届出の内容を変更する場合は、「第24号様式(既存事業者の届出内容の変更届)」に変更の理由が分かる書類等を添付して届出を行ってください。
 

既存事業者の義務

 既存事業者に課される主な義務は次のとおりです。
 ・非常時の連絡先等の公表
 ・維持管理及び保守点検、事故等の報告
 ・撤去開始届、撤去完了届の提出
 ・撤去後の現状回復(努力義務)
 ・地位の承継の届出

許可事業者への市の権限

 ・報告の徴収
 ・立入検査
 ・指導及び助言
 ・勧告(一部)
 ・勧告に従わない場合、措置命令
 ・措置命令に従わない場合、違反事実の公表

例規・様式等

条例・施行規則

二本松市太陽光発電施設の適切な設置及び管理に関する条例 [PDF形式/234.35KB]
二本松市太陽光発電施設の適切な設置及び管理に関する条例施行規則 [PDF形式/262.98KB]

様式

第1号様式(設置計画概要兼事前協議書) [WORD形式/23.28KB]
第2号様式(禁止区域に係る関係法令一覧及び協議経過書) [WORD形式/20.09KB]
第3号様式(周辺地域の住民等の範囲の説明書及び説明会を実施する周辺地域の住民等の範囲が分かる地図) [WORD形式/18.09KB]
第4号様式(設計説明書兼工事計画書) [WORD形式/30.19KB]
第5号様式(太陽光発電施設の維持管理計画書) [WORD形式/26.43KB]
第6号様式(太陽光発電設備の撤去計画書) [WORD形式/26.75KB]
第7号様式(事前協議完了書) [WORD形式/21.75KB]
第8号様式(設置許可申請書) [WORD形式/27.03KB]
第9号様式(防災計画書) [WORD形式/22.05KB]
第10号様式(設置許可通知書) [WORD形式/22.15KB]
第11号様式(設置工事着手届) [WORD形式/17.88KB]
第12号様式(設置工事完了届) [WORD形式/17.87KB]
第13号様式(造成等工事完了届) [WORD形式/22.47KB]
第14号様式(完了検査結果通知書) [WORD形式/25.12KB]
第15号様式(変更許可申請書) [WORD形式/23.73KB]
第16号様式(変更許可通知書) [WORD形式/22.12KB]
第17号様式(事故等発生報告書) [WORD形式/22.67KB]
第18号様式(撤去開始届) [WORD形式/19.35KB]
第19号様式(撤去完了届) [WORD形式/17.46KB]
第20号様式(地位承継等届) [WORD形式/27.95KB]
第22号様式(許可取消通知書) [WORD形式/22.03KB]
第23号様式(既存事業者の届) [WORD形式/24.11KB]
第24号様式(既存事業者の届出内容の変更届) [WORD形式/22.34KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境衛生係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5103

ファクス番号:0243-22-4479

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  • 【更新日】2026年7月6日
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